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用語

この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者の委託を受けて、当該委託をした者のために前項各号に掲げる業務のいずれかを業として行うこと

わかりやすく言うと

この法律により投資運用業などを行うことができる者から委託を受けて、その者のために、運用している財産の評価額の計算に関する業務か、法令などを守らせるための指導に関する業務のいずれかを、業として行うことです。

第四十一条の十二の二第一項第一号に掲げる償還金

わかりやすく言うと

国内で支払われる割引債の償還金のことで、分離利子公社債の利子を含み、買入消却が行われる場合はその買入れの対価をいいます(第四十一条の十二の二第一項第一号)。

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

要支援状態にある人のうち、六十五歳以上の人と、四十歳以上六十五歳未満で、その要支援状態の原因の障害が特定疾病(加齢に伴う心身の変化による病気として政令で定めるもの)によって生じた人のことです。

旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊…

わかりやすく言うと

旅館業法の許可を受けて旅館業を営む者以外の者が、宿泊料を受け取って住宅に人を泊める事業のうち、人を泊める日数が一年間で百八十日を超えないもののことです。日数の数え方は国土交通省令・厚生労働省令で定められています。

投資助言・代理業に係る業務のうち、第三項第一号に掲げる行為に係る業務

わかりやすく言うと

投資助言・代理業に係る業務のうち、投資顧問契約(有価証券の価値などや投資判断について、報酬を受けて助言する契約)を結び、それに基づいて助言を行うことに係る業務のことです。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、主に心身の機能の維持回復を図り居宅での生活に向けた支援が必要な要介護者に、施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたもののことです。

国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間

わかりやすく言うと

国民年金法第五条第一項に定める保険料納付済期間のことで、第一号被保険者として保険料を納めた期間(一部免除で残りを納めた期間を除きます)と、出産や子の養育のため納付を要しないとされた期間に、第二号・第三号被保険者としての期間を合わせた期間です。

源泉徴収に係る所得税及び国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第七号(定義)に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税(これらの税に係る附帯税を除く。)

わかりやすく言うと

源泉徴収に係る所得税と、国際線の船や飛行機の運送事業者が出国する旅客から徴収して国に納める国際観光旅客税のことです。これらにかかる延滞税や加算税などの附帯税は含みません。

第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式

わかりやすく言うと

会社が株主総会の決議によってその種類の株式の全部を取得できる、という定めがある種類の株式のことです(第百八条第一項第七号)。

次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループ等に属する、日本を所在地国とする構成会社等又は共同支配会社等である内国法人(過去にそうであったものを含みます)について計算される金額です。主に、日本での税負担の割合(国内実効税率)が基準税率を下回るときに、その不足分に応じて計算されます(第八十二条の十九第二項)。

…は、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的…

わかりやすく言うと

債務者が支払能力を欠くために、支払期限が来ている債務を、全般的かつ継続的に支払えない状態のことです。信託財産の破産では、受託者が信託財産による支払能力を欠き、信託財産に属する財産で支払う責任を負う債務について同じ状態にあることをいいます。

銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)

わかりやすく言うと

銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法の十の法律のことです。

法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、親となる内国法人を納税義務者としてまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配される関係にある他の内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の七、第四条の二)。

法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託

わかりやすく言うと

法人税法第二条第二十九号の二に掲げる信託のことで、受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、投資信託、特定目的信託などです。集団投資信託、退職年金等信託と公益信託等は除かれます。

…防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)

わかりやすく言うと

特定電気通信(不特定の人に受信されることを目的とする電気通信の送信で、公衆に直接受信されることを目的とするものを除いたもの)による情報の送信を防ぐ措置のことです。権利を侵害したとされる情報の送信を防ぐ措置や、その情報の送信を防ぐとともに、その発信者への特定電気通信役務の提供を止める措置も含みます。

商標法第二条第一項に規定する商標

わかりやすく言うと

人の知覚で認識できる文字、図形、記号、立体的形状、色彩、これらの結合、音その他政令で定めるもの(標章)のうち、業として商品を生産・証明・譲渡する者がその商品に使うもの、又は業として役務を提供・証明する者がその役務に使うもののことです(商標法第二条第一項)。

…の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第十五条第二項第七号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)において同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第五条第一項(…

わかりやすく言うと

国税の課税標準を計算する基礎となる期間のことです。課税資産の譲渡等に係る消費税では消費税法が定める課税期間を指し、原則として個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度です。

第百七条第二項第二号ロに規定する社債の種類

わかりやすく言うと

社債の利率、償還や利息支払の方法と期限、社債券を発行するかどうかなど、第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項その他法務省令で定める、社債の内容を特定する事項のことです(第六百八十一条第一号)。

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは税理…

わかりやすく言うと

税務代理の権限を証する書面を税務官公署に提出している税理士や税理士法人、又は国税局長に通知して税理士業務を行う弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人のことです(税理士法第三十条、第四十八条の十六、第五十一条)。

次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(附帯税の額を除く。)

わかりやすく言うと

復興特別所得税の計算のもとになる所得税の額です。居住者・非永住者・非居住者・内国法人・外国法人の区分ごとに、所得税が課される所得について法令に従って計算した所得税の額で、附帯税は含みません。区分によっては外国税額控除など一部の規定を除いて計算します。