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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
販売業者が、特定継続的役務の提供を受ける権利を、政令で定める金額を超える代金を受け取って販売する契約のことです。対象は、政令で定める期間を超えて提供される役務を受ける権利に限られます(第四十一条第一項第二号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和六年法律第四十七号の第八条によって改正された後の国民健康保険法のことで、附則第四十七条第四項第三号の中で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
役務提供事業者が特定継続的役務を政令で定める期間を超えて提供することを約束し、相手方が政令で定める金額を超える代金を支払うことを約束する契約のことです(第四十一条第一項第一号)。