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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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付加保険料を納期限までに納めず、平成二十四年の改正前の第八十七条の二第四項の適用を受けた人の、第一号被保険者としての保険料納付済期間(付加保険料の納付済期間と政令で定める期間を除く)のうち、その適用がなければ付加保険料を納める者となっていた期間で、承認の月前十年以内のものです。

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地域再生法第五条第十五項の認定(変更の認定を含む)を受けた地方公共団体、つまり認定を受けた地域再生計画(認定地域再生計画)を持つ地方公共団体のことです(地域再生法第八条第一項)。

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平成三十年法律第七号による改正前の所得税法第六十五条第三項で延払条件付販売等とされていた販売などのことです。この条は、施行日(平成三十年四月一日)より前にこれに当たる資産の販売等を行った個人の扱いを定めます。

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販売業者が、特定継続的役務の提供を受ける権利を、政令で定める金額を超える代金を受け取って販売する契約のことです。対象は、政令で定める期間を超えて提供される役務を受ける権利に限られます(第四十一条第一項第二号)。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の第十六条で改正される前の租税特別措置法のことです。その第二条第二項第十九号の連結事業年度を指すために使われます。

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租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)の附則第三十三条第一項によってなお効力を持つとされた、平成二十四年法律第十六号の第一条で改正される前の租税特別措置法のことです。

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令和六年法律第四十七号の第八条によって改正された後の国民健康保険法のことで、附則第四十七条第四項第三号の中で使われます。

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令和七年法律第七十四号の第三十三条のうち、その附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定による改正後の健康保険法のことです。この改正は、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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平成二十四年法律第二十四号による改正後の児童手当法第七条第一項又は第二項の認定です。施行日の前日に子ども手当の認定を受けていた人(支給されない分がある人や支払差止め中の人を除く)と、同年九月三十日までに請求し施行日以後に認定された一定の人が施行日に支給要件に当たれば、この認定があったとみなされます。

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坑内員・船員の老齢厚生年金について、附則第九条の二第二項第二号の額(被保険者だった全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に被保険者期間の月数を掛けた額)に、加給年金額が加算されていればそれを含めた額です。

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特定受贈者が、平成二十年十月一日以後に死亡した特定同族株式等贈与者から選択年中の最初の贈与の日から確認日までの贈与で取得した特定同族株式等の会社の株式又は出資のうち、この項の適用を受けるものとして政令に従い選択したものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の大型自動車第二種免許のことです。改正後の道路交通法の大型自動車第二種免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第四号)。

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平成二十七年法律第四十号によって改正される前の道路交通法の中型自動車第二種免許のことです。改正後の道路交通法の中型自動車第二種免許とみなされます(その法律の附則第二条第一項第四号)。

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旧簡易ガスみなしガス小売事業者が、経済産業大臣の指定する指定旧供給地点で一定の一般の需要に応じるガスの供給を正当な理由なく拒んではならないという、平成二十七年法律第四十七号附則第二十八条第一項の義務を負わなくなった日のことです。

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みなし熱供給事業者が、経済産業大臣の指定する指定旧供給区域で一定の一般の需要に応じる熱供給を正当な理由なく拒んではならないという、平成二十七年法律第四十七号附則第五十条第一項の義務を負わなくなった日のことです。

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旧一般ガスみなしガス小売事業者が、経済産業大臣の指定する指定旧供給区域等で一定の一般の需要に応じるガスの供給を正当な理由なく拒んではならないという、平成二十七年法律第四十七号附則第二十二条第一項の義務を負わなくなった日のことです。

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役務提供事業者が特定継続的役務を政令で定める期間を超えて提供することを約束し、相手方が政令で定める金額を超える代金を支払うことを約束する契約のことです(第四十一条第一項第一号)。

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平成八年法律第十七号による改正後の第六十二条の三第一項の譲渡利益金額のうち、法人が平成八年一月一日以後にした土地の譲渡等(第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項が適用されるものを除く)に係るもので、第六十二条の三第九項で益金に算入された金額を含みます。

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法人が平成八年一月一日より前にした、改正前の第六十二条の三第一項の土地の譲渡等(改正前の第六十三条第一項か第六十三条の二第一項の適用があるものを除きます)による譲渡利益金額で、同条第九項で益金に算入された金額のうちその譲渡等の分も含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和六年法律第三十二号の第一条のうち、その附則第一条第三号に掲げる改正規定(第二十七条の二第一項などの改正)によって改正された後の金融商品取引法のことです。