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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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旧特例第三種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第六号)であった期間と、特例第三種被保険者等であった期間(附則第四十七条第四項の第三種被保険者等であった期間)とを合わせた期間のことです。

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第三十二条第八項と第三百十三条第八項でいう純損失の金額、つまり所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額のことで、損益通算(所得税法第六十九条第一項)をしてもなお控除しきれない損失の金額をいいます。

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中小事業者に該当する個人として政令で定めるもの、または中小企業者に該当する法人として政令で定めるもののことです(租税特別措置法第十条第八項第六号、第四十二条の四第十九項第七号)。この項と次項では、性風俗関連特殊営業を営む者は除かれます。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)による改正前の所得税法第二条第一項第八号の四が定めていた恒久的施設のことです。

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旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法を短く呼ぶ名前です。中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に前項を適用するときに使われます。

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租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)の附則第二十二条第一項によってなお効力を持つとされた、平成二十四年法律第十六号の第一条で改正される前の租税特別措置法のことです。

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令和五年法律第三号による改正後の第七十条の二の二第一項に定める、教育資金管理契約に基づいて取得する信託受益権、直系尊属から贈与で取得した金銭、又は金銭に類するものとして政令で定める金銭等をまとめた呼び方です。

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平成二十七年法律第四十号によって改正される前の道路交通法の中型自動車免許のことです。改正後の道路交通法の中型自動車免許とみなされます(その法律の附則第二条第一項第一号)。

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平成元年法律第七十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法の第四条第一項の各号に当たる者としての在留資格のことです。これで在留していた人は、附則の表で対応する改正後の在留資格(外交、留学、永住者など)で在留するものとみなされます。

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政令で定める階級以下の警察官、皇宮護衛官、消防吏員、常勤の消防団員である被保険者や被保険者だった人で、厚生年金保険法附則第八条の各号にすべて当たったときに引き続き二十年以上その職にあった人などのことです(同附則第七条の三第一項第四号)。

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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)を短く呼ぶ名前です。平成二十五年法律第六十三号の附則第五条第二項の表で使われます。

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家畜改良増殖法に基づく政令で定める登録がされた肉用牛、または売却価額が百万円未満(財務省令で定める交雑牛は八十万円未満、乳牛は五十万円未満)の肉用牛のことです(租税特別措置法第二十五条第一項)。

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令和七年度分の固定資産税で地価下落による価格の修正(附則第十七条の二第一項)を受けた土地などが、令和八年度分では修正を受けないこととなる場合に、令和八年度分の課税標準として登録される価格です。原則として令和七年度分の課税標準の基礎となった価格です。

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令和七年法律第十三号による改正前の所得税法第六十五条(第百六十五条第一項で準じて計算する場合を含みます)のことです。令和七年四月一日より前にリース譲渡を行い、又はそのリース譲渡の契約の移転を受けた個人の、令和九年以前のリース譲渡に係る令和八年以後の各年分の事業所得の計算に、なお効力を持ちます。

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平成三十年法律第七号による改正前の法人税法第六十三条第六項の長期割賦販売等、つまり月賦や年賦などで三回以上に分けて対価を受け、引渡しの翌日から最後の支払期日まで二年以上あるなどの条件の契約による資産の販売等と、リース譲渡のことです。

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平成三十年法律第七号の附則第二十八条第一項により、施行日前に長期割賦販売等に当たる資産の販売等をした法人の一定の事業年度の所得の計算について、なお効力を持つとされる改正前の法人税法の規定のことです。

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平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の普通自動車仮免許のことです。改正後の道路交通法の普通自動車仮免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第八号)。

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平成二十七年法律第四十号によって改正される前の道路交通法の中型自動車仮免許のことです。改正後の道路交通法の中型自動車仮免許とみなされます(その法律の附則第二条第一項第七号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和六年法律第四十七号の第八条によって改正された後の国民健康保険法のことで、附則第四十七条第四項第三号の中で使われます。

健康保険法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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大正十五年四月一日以前に生まれた人、又は昭和六十年法律第三十四号の施行日の前日に、旧厚生年金保険法や旧船員保険法による老齢年金、共済組合の退職年金・減額退職年金(受給権者が五十五歳に達しているものに限る)の受給権を持っていた人のことです(昭和六十年法律第三十四号附則第六十三条第一項)。