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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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法人が平成八年一月一日より前にした、改正前の第六十三条の二第一項の超短期所有の土地の譲渡等による譲渡利益金額で、改正前の第六十二条の三第九項で益金に算入された金額のうちその譲渡等の分も含みます。

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特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等のことです(租税特別措置法第九条第四項)。同条第一項第一号から第三号までに掲げるものは除かれます。

地方税法二

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総務大臣が定めて告示する、固定資産の評価の基準と評価の実施の方法・手続(固定資産評価基準、第三百八十八条第一項)のうち、田園住居地域内市街化区域農地(田園住居地域の中にある市街化区域の農地)に係る部分のことです。

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平成五年法律第十号で改正される前の租税特別措置法第六十八条の二第一項第二号に定める、前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額のことです。法人がこれを持つ場合に、改正後の第六十八条の二を適用するときに使われます。

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新型コロナウイルス感染症などの影響で中止、延期または規模縮小となった、政令で定める文化芸術やスポーツの行事の入場料金、参加料金などの払戻しを請求する権利のことです(令和二年法律第二十五号第五条第一項)。

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介護保険法第八条第二十一項の地域密着型介護老人福祉施設と、第四十八条第一項第一号の指定介護老人福祉施設をまとめた呼び名です。

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労使委員会の決議を労働基準法第三十八条の四第一項により届け出た使用者が、定期的に行政官庁に行う、労働者の健康と福祉を確保するための措置の実施状況の報告のことです(同条第四項)。

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昭和四十七年法律第五十一号の附則第一項第二号に掲げる改正規定によって改正される前の道路交通法のことです。

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平成十七年法律第七十七号による改正後の介護保険法第十三条第一項に定める住所地特例対象施設に、入所し、又は入居することをまとめた呼び名です。

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令和九年までに行われ、令和七年法律第十三号による改正前の第六十五条の特例を引き続き受けるリース譲渡について、未算入の収入と費用の算入の基準となる年です。同条第一項本文の分を令和八年か九年に延払基準で経理しなかった場合はその年、令和九年までに算入されなかった分がある場合は一定の場合を除き令和十年です。

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昭和四十九年法律第十七号による改正後の第四条第一項の個人が昭和四十九年四月一日に持つ国債のうち、昭和四十八年十二月一日からその前日までに販売機関の営業所等で買った改正後の第四条第一項の国債です(前項の扱いを受けるものを除きます)。

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令和二年法律第四十二号の施行の日から数えて六月を経過した日のことです。この日の翌日以後に免許が失効した人には改正後の第九十七条の二第一項第三号イからニまでが適用され、この日以前に失効した人は従前の例によります。

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平成七年法律第六十六号による改正前の古物営業法による許可(旧法許可)について、その改正前の法律の第十条第一項に定められていた許可証のことです。

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令和六年法律第六十号による改正後の法律(育成就労法)第七条第一項に定める、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針で、政府が定めるものです。

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平成十九年法律第六号による改正前の所得税法第百八十条の二第一項に定められていた信託会社のことで、国内の営業所に信託された証券投資信託について支払を受けるべき国内源泉所得の経過措置に使われます。

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昭和四十四年法律第十五号の附則で、法人が同年四月一日から十二月三十一日までにした資産の譲渡に改正前の第六十五条の三を読み替えて適用する際に使う、第六十五条第一項第二号に規定する換地処分のことです。これにより土地等を譲渡して土地等や清算金を取得する場合を区別して扱います。

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平成二十年法律第七十四号の第三条による改正後の割賦販売法第二条第五項でいう指定役務のことです。平成二十年法律第七十四号の施行後に結ばれた、改正後の割賦販売法第二条第一項の割賦販売の方法でこれを提供する契約には、改正後の割賦販売法第四条が適用されます。

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国税の更正、国税通則法第二十五条による決定、または賦課決定のことです(国税通則法第五十八条第一項第一号イ)。

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平成十八年法律第十号による改正後の第七十七条第一項の地震保険料のことです。現在の同項では、自分や生計を一にする親族が持ち、常に住んでいる家屋や生活用の家具などを対象とする損害保険契約等の保険料や掛金のうち、地震・噴火やそれによる津波の損害に係る部分(政令で定めるものを除きます)とされています。

所得税法一

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令和五年九月一日に登録国外事業者で、平成二十七年法律第九号附則第三十九条第十一項の届出書を出していない者が、令和五年十月一日に適格請求書発行事業者の登録を受けたとみなされるときに、適格請求書発行事業者登録簿に載せられる登録番号のことです。