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用語
法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法第六十六条の十一の三第五項に規定する事業年度
わかりやすく言うと
法人の財産や損益を計算する単位となる期間で、法令や定款などに定める会計期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などの事実が生じたときはその時点で区切られます(法人税法第十三条・第十四条など)。
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣
わかりやすく言うと
為替取引分析業者について、金融機関等の為替取引が外国為替及び外国貿易法第十七条各号の支払等に係るものかを分析して知らせる業務を行う場合は内閣総理大臣と財務大臣、それ以外の場合は内閣総理大臣のことです。