条文、法令、用語を検索します
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同条第一項に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額
わかりやすく言うと
平成十年法律第百七号による改正後の銀行法で定められた、銀行持株会社とその子会社等が同じ相手に合算して行うことができる信用の供与等の上限額のことです。
同条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
昭和六十年法律第三十四号で改正される前の厚生年金保険法による年金たる保険給付のことで、昭和六十年法律第三十四号の附則第五十六条第一項のとおり、附則第六十三条第一項でなお効力があるとされた規定によるものと、附則第八十七条第二項で政府が支給するとされたものを含みます。
附則第十二条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額
全ての市町村の医療保険納付対象額と介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を、全ての医療保険者の第二号被保険者の見込数の総数で割り、全ての被用者保険等保険者の第二号被保険者の見込数の総数を掛けた額です(附則第十二条第七項)。ここでは令和元年度の額です。
附則第十三条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額
全ての市町村の医療保険納付対象額と介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を、全ての医療保険者の第二号被保険者の総数で割り、全ての被用者保険等保険者の第二号被保険者の総数を掛けた額です(附則第十三条第七項)。ここでは令和元年度の額です。
所得税法施行規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)又は第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する支払をする者
国内で利子等または配当等の支払をする者のことで、国外で発行された公社債や投資信託などに係る利子等・配当等を居住者や内国法人に支払う、国内の支払の取扱者も含みます(所得税法施行規則第八十二条第一項、第八十三条第一項)。
新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社
平成十七年法律第百六号の附則で使われる言葉で、長期信用銀行を子会社とする持株会社のうち、長期信用銀行法の規定による認可を受けて設立されたもの、または認可を受けているもののことです。
四年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得
令和二年の改正前の制度で連結納税をしていた期間(連結事業年度)における、連結親法人と連結子法人の所得のことです。
田又は畑をいう。ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第…
田や畑のことです。ただし、農地法第四条第一項または第五条第一項の許可を受けた田や畑と、田や畑以外のものにするのにその許可がいらないもので政令で定めるものは除きます。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第七号に規定する清酒
酒税法で定める清酒のことで、米、米こうじ、水などを原料として発酵させてこしたものなどで、アルコール分が二十二度未満のものです(令和五年当時の酒税法第三条第七号)。この項などでは、その他の発泡性酒類に当たるものは除かれます。
旧法第四百二十三条第一項に規定する役員等
令和元年法律第七十号による改正前の会社法の第四百二十三条第一項が定めていた役員等のことです。その改正前の条文の中身はここでは示されていませんが、今の第四百二十三条第一項は、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人を役員等としています。
すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要する費用の額並…
平成二年度の国庫負担金の計算に使う率で、全ての市町村の、平成二年法律第三十一号による改正後の第七十条第一項第一号に定める合算額(同条第二項が適用されるときはそれによる額)の合計を、全ての市町村の一般被保険者の療養の給付の費用の額と、特定療養費・療養費の対象となる療養の費用の額の合計で割った率です。
医療法第一条の五第二項に規定する診療所
医師または歯科医師が公衆または特定多数人のため医業または歯科医業を行う場所で、入院施設がないもの(オンライン診療受診施設を除く)か、十九人以下の患者の入院施設があるもののことです(医療法第一条の五第二項)。
所得税法第二十三条第一項に規定する利子等
所得税法第二十三条第一項の利子等のことで、公社債や預貯金の利子と、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配をいいます。分離して取引される公社債の利子の一部は除かれます。
所得税法第二十四条第一項に規定する配当等
所得税法第二十四条第一項の配当所得のもとになる、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資法人の金銭の分配、基金利息、一定の投資信託や特定受益証券発行信託の収益の分配のことです(それぞれ一定のものを除きます)。
租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債
公社債のうち、割引の方法で発行されるもの、元本部分と利子部分に分けて別々に取引されるもの、発行価額の額面に対する割合が財務省令で定める割合以下の利付きのものです。償還の時に特定口座で管理されているものと一定の外貨債は除かれます(租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号)。
地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等
租税特別措置法に定める割引債のことで、割引の方法で発行される公社債や、元本と利子に分けて取引される分離元本公社債・分離利子公社債などをいいます(特定口座で管理されるものなど一定のものを除く)。
同法第三条第十三号に規定する果実酒
酒税法第三条第十三号に定める果実酒で、果実や果実と水を原料として発酵させた酒類などのことです。この項では、その他の発泡性酒類に当たるものは除かれます。
旧証券取引法第八十二条第一項第三号に規定する会員等
旧金融商品取引法第三十四条の二第三項第二号に規定する期限日
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索