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用語

新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等

三十年改正法附則第四十四条第二項に規定する旧効力消費税法

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七号の第五条による改正前の消費税法で、その附則第四十四条第一項により、一定の課税期間について第十六条(長期割賦販売等の資産の譲渡等の時期の特例)が引き続き効力を持つとされたもののことです。

新消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡又は譲受け

わかりやすく言うと

免税購入対象者が輸出物品販売場で免税で購入した物品を、国内で譲渡し又は譲り受けること(その委託を受け、又は媒介のため所持することなどを含みます)のうち、税務署長の承認を受けないで行うもののことです。

同日においてこの項(昭和四十九年分については、前項)の規定により計算した金額

わかりやすく言うと

個人の価格変動準備金について、その年の前年十二月三十一日に、この項(昭和四十九年分については前項)の規定で計算した金額のことです。

同条第四項第七号に規定する最終親会計年度

わかりやすく言うと

企業グループの最上位にある最終親会社等の、財産と損益の計算の単位となる期間のことです(第六十六条の四の四第四項第七号)。

四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第一号に掲げる金額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の第六十八条の九十三の四第十項第一号の金額で、一定の期間に外国法人が他の外国法人から受けた配当の額のうち、連結法人が持つその外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分として政令で定める金額(一定の配当の額を差し引いた残額)です。

新租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する第六条の規定による改正後の消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けないでされる新租税特別措置法第八十六条の二第三項に規定する譲渡又は譲受け

わかりやすく言うと

合衆国軍隊の構成員等が海軍販売所やピー・エックスから輸出のため免税で購入した物品を、やむを得ない事情による税務署長の承認を受けないで、国内で譲渡し又は譲り受けること(委託や媒介のための所持などを含みます。)です。

新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機

わかりやすく言うと

沖縄路線航空機(沖縄島、宮古島などと沖縄県外の地域との間や、沖縄県内を航行する一定の航空機)と、特定離島路線航空機(政令で定める離島路線で旅客の運送に使われる航空機)のどちらにも当たらない航空機のことです。

第一条改正後著作権法第二条第一項第九号の七に規定する放送同時配信等

わかりやすく言うと

令和三年法律第五十二号による改正後の著作権法でいう放送番組・有線放送番組の自動公衆送信のうち、放送や有線放送と同時のものも含め、その日から原則一週間以内(放送より前を除きます)に行い、原則内容を変えず、複製防止等の措置を講じたものです。文化庁長官が定める一定のものと特定入力型自動公衆送信は除きます。

新金融商品取引法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書

改正法附則第四条第一項に規定する委託者保護基金

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第八十六号(金融商品取引法等の一部を改正する法律)の施行前の商品先物取引法に基づく委託者保護基金のうち、その施行の時に存在していたもののことです(平成二十四年法律第八十六号の附則第四条第一項)。

第二条改正後雇用保険法第五十六条の三第一項第二号に規定する日雇受給資格者

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十七号第二条による改正後の雇用保険法第五十六条の三第一項第二号の日雇受給資格者で、第四十五条または第五十四条により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる人のことです。

雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者

わかりやすく言うと

雇用保険法第三十九条第二項の特例受給資格者のことで、失業した短期雇用特例被保険者のうち、特例一時金の支給を受けることができる資格を持つ人をいいます。

…国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系…

わかりやすく言うと

一会計年度の国民経済計算(国際連合の基準に沿って内閣府が作成するもの)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額の合計を、国民所得の額で割った数値のことです。

旧法第百五十一条ノ二第一項の電子情報処理組織

新住民基本台帳法第二十一条第一項に規定する戸籍の附票の除票

わかりやすく言うと

令和元年法律第十六号の第二条による改正後の住民基本台帳法第二十一条第一項に定める戸籍の附票の除票のことで、市町村長が全部を消除した戸籍の附票と、改製(作り直し)したときの改製前の戸籍の附票をいいます。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設

わかりやすく言うと

介護保険法で定める施設で、主に心身の機能の維持回復と自宅での生活への支援が必要な要介護者(治療の必要の程度は厚生労働省令で定めます)に、施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行うことを目的とし、都道府県知事の許可を受けたものです。

同法第四十六条第一項に規定する総報酬月額相当額

わかりやすく言うと

老齢厚生年金の受給権者の標準報酬月額と、その月以前一年間の標準賞与額の総額を十二で割った額を合計した額のことです。国会議員・地方議会の議員や七十歳以上の使用される人は、政令で定める額などそれに相当する額で計算します。

改正後確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者

わかりやすく言うと

企業型年金で、実施する事業主によりその人の掛金が出され、かつ、その人が自分の個人別管理資産の運用を指図する人のことです(確定拠出年金法第二条第八項)。

恒久的施設を有しない非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。第六号において同じ。)で次に掲げるもの

わかりやすく言うと

二千二十七年国際園芸博覧会に関わる、恒久的施設を持たない非居住者で、公式参加者や総務省令で定める外国法人に勤務する人、公式参加者が政令で定める任務のため任命した人とその代理をする人、博覧会国際事務局の事務局長と職員のことです。