検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者
わかりやすく言うと
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した人やその子孫のうち、特例法(平成三年法律第七十一号)の定めにより、特別永住者として日本で永住することができる人のことです。
第四号に掲げる行為
わかりやすく言うと
他人のために暗号資産を管理することです(第二条第十五項第四号)。ただし、その管理を業として行うことについて他の法律に特別の規定がある場合は除きます。
行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人
わかりやすく言うと
審査請求人以外の人で、審査請求の対象の処分に根拠法令に照らして利害関係があると認められ、許可を得て、または求められて審査請求の手続に参加する人のことです(行政不服審査法第十三条)。この法律による審査請求では、許可や求めは審査庁が行います。
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報
わかりやすく言うと
空間上の特定の地点や区域の位置を示す情報のことで、その時点に関する情報も含みます(地理空間情報活用推進基本法第二条第一項第一号)。
国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等
わかりやすく言うと
国税に関する法律による還付金と、国税の納め過ぎや誤って納めた分(過誤納金)のことです(国税通則法第五十六条第一項)。
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するもの
わかりやすく言うと
電磁的記録に記録できる情報について行う措置で、誰が作ったかを示し、改変されていないかを確かめられるもの(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項)のうち、主務省令で定める基準に合うものです。
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報
わかりやすく言うと
空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報のことで、その情報に係る時点に関する情報も含みます(地理空間情報活用推進基本法第二条第一項第一号)。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者
わかりやすく言うと
事業主が雇用する労働者で、労働者派遣の対象となる者のことです。労働者派遣とは、自分が雇う労働者を、雇用関係のまま他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることで、その他人に雇用させる約束をしてするものは含みません。