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用語

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した人やその子孫のうち、特例法(平成三年法律第七十一号)の定めにより、特別永住者として日本で永住することができる人のことです。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項、第四項及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品をい…

わかりやすく言うと

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律でいう再生医療等製品(病気の治療などに使う目的で、細胞に培養などの加工をした物や、細胞に入れて体内で働く遺伝子を含ませた物のうち、政令で定めるもの)のうち、専ら動物のために使うことを目的とするものを除いたもののことです。

第四号に掲げる行為

わかりやすく言うと

他人のために暗号資産を管理することです(第二条第十五項第四号)。ただし、その管理を業として行うことについて他の法律に特別の規定がある場合は除きます。

同法第二条第三項に規定する加入者

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律の加入者のことで、振替機関や口座管理機関が、社債や株式などの振替を行うための口座を開設した人をいいます。

法第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所

わかりやすく言うと

法人課税信託が信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもののことです(所得税法第六条の三第一号)。

行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人

わかりやすく言うと

審査請求人以外の人で、審査請求の対象の処分に根拠法令に照らして利害関係があると認められ、許可を得て、または求められて審査請求の手続に参加する人のことです(行政不服審査法第十三条)。この法律による審査請求では、許可や求めは審査庁が行います。

会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き

わかりやすく言うと

合併で消滅する会社、会社分割をする会社、株式交換や株式移転で完全子会社となる会社が、会社法第七百八十二条第一項又は第八百三条第一項により、その契約や計画の内容などを記した書面や電磁的記録を本店に備え置くことです。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律で、投資法人の社員とされる人のことです。投資法人は、資産を主に有価証券や不動産など政令で定める資産に投資して運用することを目的として、その法律に基づいて設立される社団です。

地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報

わかりやすく言うと

空間上の特定の地点や区域の位置を示す情報のことで、その時点に関する情報も含みます(地理空間情報活用推進基本法第二条第一項第一号)。

電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名

わかりやすく言うと

電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項の電子署名、つまり電磁的記録に記録できる情報について行う措置で、その情報を措置をした人が作ったことを示し、かつ改変されていないかを確認できるもののことです。

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者

わかりやすく言うと

預金保険法第二条第一項の金融機関、つまり銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会と株式会社商工組合中央金庫のことです(日本国外に本店があるものを除きます)。

国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等

わかりやすく言うと

国税に関する法律による還付金と、国税の納め過ぎや誤って納めた分(過誤納金)のことです(国税通則法第五十六条第一項)。

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理

わかりやすく言うと

税理士法第二条第一項第一号の税務代理で、税務官公署(税関を除き、国税不服審判所を含みます)に対する申告・申請・請求・不服申立てや、調査・処分に関する主張・陳述を代理し、又は代行することです(書類作成だけのものなどは除きます)。ここでは消費税に関するものです。

前項第一号又は第二号に掲げる家屋

わかりやすく言うと

前項第一号・第二号の家屋、つまり長期優良住宅の普及の促進に関する法律の認定長期優良住宅に当たる家屋や、都市の低炭素化の促進に関する法律の低炭素建築物(低炭素建築物とみなされる特定建築物を含む)に当たる家屋で、政令で定めるものです。

電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するもの

わかりやすく言うと

電磁的記録に記録できる情報について行う措置で、誰が作ったかを示し、改変されていないかを確かめられるもの(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項)のうち、主務省令で定める基準に合うものです。

地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報

わかりやすく言うと

空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報のことで、その情報に係る時点に関する情報も含みます(地理空間情報活用推進基本法第二条第一項第一号)。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者

わかりやすく言うと

事業主が雇用する労働者で、労働者派遣の対象となる者のことです。労働者派遣とは、自分が雇う労働者を、雇用関係のまま他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることで、その他人に雇用させる約束をしてするものは含みません。

調整対象給付費見込額及び高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に対する調整対象給付費見込額の割合

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イの調整対象給付費見込額と前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額との合計額のうち、調整対象給付費見込額が占める割合のことです。日雇特例被保険者に係る国庫補助の額の計算に使われます。

公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託

わかりやすく言うと

受益者の定めのない信託で公益事務を行うことだけを目的とする公益信託(公益信託に関する法律)と、加入者を保護し社債等の振替への信頼を保つことを目的とする加入者保護信託(社債、株式等の振替に関する法律)のことです。

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十八条に規定する鉱業事務所

わかりやすく言うと

鉱業権者が事業に着手したときに、鉱区の所在地またはその付近に定めて、所在地などを経済産業大臣に届け出る事務所のことです(鉱業法第六十八条)。