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用語

第七十条の七の五第二項第一号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件(同…

わかりやすく言うと

贈与税の納税猶予の特例の対象となった会社(第七十条の七の五第二項第一号の会社)で、相続開始の時に、常時使用従業員が一人以上いる、株式等が非上場株式等であるなどの要件を全て満たすものです。特例贈与者が第五号イ又はロの日のいずれか早い日の翌日以後に亡くなった場合は、非上場の要件は問いません。

認定住宅等である既存住宅のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業者からの取得

わかりやすく言うと

認定長期優良住宅、低炭素建築物、エネルギー消費性能向上住宅など(認定住宅等)に当たる既存住宅のうち、宅地建物取引業者が特定増改築等(第四十一条第十九項に定める一定の工事)をした政令で定める家屋を、その業者から取得することです。

第七十二条の十九に規定する内国法人

わかりやすく言うと

地方税法の施行地に主たる事務所または事業所を持つ法人のことです(第七十二条の十九)。

健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者

わかりやすく言うと

健康保険法第八十八条第一項により厚生労働大臣の指定を受けた者で、その指定に係る事業所で訪問看護事業を行うもののことです。

第四十一条の十二の二第一項第一号に掲げる償還金

わかりやすく言うと

国内で支払われる割引債の償還金のことで、分離利子公社債の利子を含み、買入消却が行われる場合はその買入れの対価をいいます(第四十一条の十二の二第一項第一号)。

法第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者

わかりやすく言うと

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者で、確定申告書などを青色の申告書で出すことについて税務署長の承認を受けている人のことです(所得税法第百四十三条)。

前条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書

わかりやすく言うと

課税期間の途中で、一か月ごと、三か月ごと又は六か月ごとの期間について税務署長に出す申告書(第四十二条第一項、第四項又は第六項の申告書)のことです。

旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日…

わかりやすく言うと

旅館業法の許可を受けて旅館業を営む者以外の者が、宿泊料を受け取って住宅に人を泊める事業のうち、人を泊める日数が一年間で百八十日を超えないもののことです。日数の数え方は国土交通省令・厚生労働省令で定められています。

…く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人

わかりやすく言うと

現物分配、つまり公益法人等や人格のない社団等以外の法人が、剰余金の配当や残余財産の分配などによって株主等に金銭以外の資産を交付することにより、持っている資産を移転した法人のことです。

第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者

わかりやすく言うと

厚生労働大臣の許可を受けて有料または無料の職業紹介事業を行う者と、厚生労働大臣に届け出て無料の職業紹介事業を行う学校などの施設の長や、特別の法律により設立された法人のうち厚生労働省令で定めるもののことです(第三十条、第三十三条から第三十三条の三まで)。

国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間

わかりやすく言うと

国民年金法第五条第一項に定める保険料納付済期間のことで、第一号被保険者として保険料を納めた期間(一部免除で残りを納めた期間を除きます)と、出産や子の養育のため納付を要しないとされた期間に、第二号・第三号被保険者としての期間を合わせた期間です。

第七十四条第一項に規定する敷地共有者等集会

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失した後に、敷地共有者等、つまりその建物の敷地利用権を複数人で持っていた場合のその権利や、附属施設の共有持分を持つ人たちが開く集会のことです(第七十四条第一項)。

源泉徴収に係る所得税及び国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第七号(定義)に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税(これらの税に係る附帯税を除く。)

わかりやすく言うと

源泉徴収に係る所得税と、国際線の船や飛行機の運送事業者が出国する旅客から徴収して国に納める国際観光旅客税のことです。これらにかかる延滞税や加算税などの附帯税は含みません。

労働基準法第十一条に規定する賃金

わかりやすく言うと

賃金、給料、手当、賞与その他名前を問わず、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのもののことです(労働基準法第十一条)。

次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループ等に属する、日本を所在地国とする構成会社等又は共同支配会社等である内国法人(過去にそうであったものを含みます)について計算される金額です。主に、日本での税負担の割合(国内実効税率)が基準税率を下回るときに、その不足分に応じて計算されます(第八十二条の十九第二項)。

認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会

わかりやすく言うと

この法律に基づいて設立された認可金融商品取引業協会と、金融商品取引業者が設立した一般社団法人で内閣総理大臣の認定を受けた認定金融商品取引業協会のことです(第七十八条)。

第百九条第三項(参加人)に規定する参加人

わかりやすく言うと

不服申立人以外で、処分の根拠となる法令からみてその処分に利害関係があると認められる人のうち、国税不服審判所長などの許可を得て、またはその求めに応じて、不服申立てに参加する人のことです(第百九条)。

区分所有法第四条第二項に規定する共用部分

わかりやすく言うと

区分所有の建物で、独立して住居や店舗などに使える部分や附属の建物のうち、規約によって共用部分とされたもののことです(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項)。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設定され、主に有価証券や不動産など政令で定める資産に投資して運用することを目的とする信託と、外国の法令に基づいて外国で設定されたこれに類する信託のことです。

…者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続…

わかりやすく言うと

債務者が支払能力を欠くために、支払期限が来ている債務を、全般的かつ継続的に支払えない状態のことです。信託財産の破産では、受託者が信託財産による支払能力を欠き、信託財産に属する財産で支払う責任を負う債務について同じ状態にあることをいいます。