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地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この項及び第七十二条の十三第五項において「地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人

わかりやすく言うと

平成三十年法律第三号の附則第一条第三号の規定が施行される日の前日に、改正前の地方税法による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていた外国法人で、改正後の地方税法第七十二条第五号の恒久的施設にあたるものは持っていなかったもののことです。

所得税法施行規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)又は第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する支払をする者

わかりやすく言うと

国内で利子等または配当等の支払をする者のことで、国外で発行された公社債や投資信託などに係る利子等・配当等を居住者や内国法人に支払う、国内の支払の取扱者も含みます(所得税法施行規則第八十二条第一項、第八十三条第一項)。

附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後のもの

わかりやすく言うと

昭和四十二年法律第二十四号による改正後の租税特別措置法のうち、第三十一条や第三十三条などの改正規定が、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日に施行された後のもののことです。

当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(新消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った消費税法第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第九号による改正後の消費税法が同年四月一日から施行されていたものとして、同日から六月三十日までに国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計から、その期間の売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計を差し引いた額です。四倍して基準期間の課税売上高とすることができます。

同項に規定する経過年度

わかりやすく言うと

法人の平成二十五年四月一日以後に始まり、平成二十六年法律第十号の施行日前に終わった事業年度(経過年度)で、改正前の第四十二条の十二の四第一項の各事業年度に当たるもののうち、同項の適用があった年度と旧震災特例法の一定の規定の適用を受けた年度を除いたものです。

次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった厚生年金基金で、その附則第四条により施行日以後もなお存続するものと、施行日前に申請された設立の認可が従前の例によってされ、施行日以後に設立された厚生年金基金のことです(その附則第六条)。

附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。

施行日の前日において沖振法等改正法附則第四条第一項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区

わかりやすく言うと

令和四年四月一日の前日の時点で、令和四年法律第七号の附則第四条第一項にいう旧提出情報通信産業振興計画に定められていた、その第一条で改正される前の沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第三号の情報通信産業特別地区のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十六年財務省令第五十三号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の第十五条による改正前の所得税法施行令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十六年財務省令第五十三号によって改正される前の所得税法施行規則のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和四年法律第四十八号の第二条によって改正された後の民事訴訟法のことです。ただし、その附則第一条第三号と第四号に掲げる、施行の日が別に定められた改正は、ここでいう第二条の改正から除かれます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十五号の第五条による消費税法の改正のうち、令和五年十月一日に施行された部分(五年改正規定)による改正後の消費税法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律と、その施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴って、財務省関係の政令を整備した政令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の第十五条による改正後の所得税法施行令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第二号のうち、平成二十八年四月一日に施行された改正規定(附則第一条第六号)による改正後の地方税法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第五号の附則第一条第五号に掲げる規定(令和四年四月一日に施行)による改正前の地方税法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

旧商品先物取引法の委託者保護基金で平成二十四年法律第八十六号の施行の際に存在したもののうち、農林水産大臣と経済産業大臣の認可を受けて、特定会員の顧客資産について一般顧客への支払や資金の貸付けなどの業務(特定業務)を行うもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第五条のうち、附則第一条第三号に掲げる改正規定(平成二十七年四月一日施行)による改正後の介護保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律(昭和四十年法律第三十三号)による改正前の所得税法、つまり昭和四十年四月一日にこの法律が施行される前の所得税法のことです。