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用語

…険者に限る。)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第四種…

わかりやすく言うと

第一号厚生年金被保険者のうち、鉱物の試掘・採掘などの鉱業の事業場で常に坑内作業をする人か、船員法の船員として船舶に使用される人で、第四種被保険者と船員任意継続被保険者を除いた人のことです。

第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等

わかりやすく言うと

特別土地保有税が課される土地の所有者または取得者のことです(第五百八十五条第一項)。

第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する仮想通貨交換業

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第六十二号の第十一条による改正後の資金決済に関する法律第二条第七項の仮想通貨交換業のことで、仮想通貨の売買や他の仮想通貨との交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関する利用者の金銭や仮想通貨の管理のいずれかを業として行うことです。

施行日前に設立された社団たる医療法人又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十四号の施行日前に設立された社団医療法人(施行日前に認可を申請し施行日以後に設立されたものを含む)で、定款に残余財産の帰属先の定めがないもの、又は国、地方公共団体、医療法人など厚生労働省令で定める者以外を帰属先としているもののことです。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(第三項において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書

わかりやすく言うと

この法律の第七条第一項に基づき、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです。令和六年法律第五十九号の附則第三条と第四条で使われます。

第八条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第二十六項に規定する有価証券債務引受業

高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の概算前期高齢者納付金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者が納める前期高齢者納付金の額のもとになる、その年度について概算で算定する額のことです。各保険者から徴収する前期高齢者納付金の額は、この額に、前々年度の概算額と確定額の差などを調整して決まります。

高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者に交付される前期高齢者交付金について、その年度の額として概算で算定される額のことです。交付金の額は原則としてこの額で、前々年度の概算額が同年度の確定額を超えるときはその差額と調整金額の合計額を差し引き、満たないときは加えた額になります。

新国保法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合

施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。

施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。

施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。

第百五十二条第一項第一号イに規定する第二号被保険者標準報酬総額の見込額

わかりやすく言うと

被用者保険等保険者ごとの第二号被保険者標準報酬総額(第二号被保険者である加入者の標準報酬月額や標準賞与額などの合計を補正した額)の見込みとして、厚生労働省令で定めるところにより算定される額です(第百五十二条第一項第一号イ)。

金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号)附則第二条第一項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務

わかりやすく言うと

旧法第二号適格機関投資家等特例業務(平成二十七年法律第三十二号による改正前の第六十三条第一項第二号の行為についての適格機関投資家等特例業務で、改正後の同号の行為についてのものを除いたもの)のうち、その法律の施行日より前に取得の申込みの勧誘を始めた権利についてのもののことです。

同項に規定する信用の供与等

わかりやすく言うと

平成十年法律第百七号による改正後の銀行法第十三条第一項にいう信用の供与等のことで、銀行などが同じ相手(同一人)に対して行うものです。この附則第百二条第一項と第二項で、その額が限度額を超えている銀行などへの経過措置に使われます。

旅館業法第二条第一項に規定する旅館業

わかりやすく言うと

旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をまとめた呼び名です(旅館業法第二条第一項)。

旧租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等

わかりやすく言うと

令和五年法律第三号による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項の清酒等のことで、酒税法で定める清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、果実酒と、一定の発泡酒をいいます。

旧租税特別措置法第二条第二項第十八号に規定する事業年度

租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人

わかりやすく言うと

法人税法の通算制度について国税庁長官の承認を受けた親法人(通算親法人)と、その親法人に完全に支配されている他の内国法人で承認を受けたもの(通算子法人)を合わせた言い方です。

第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第一項第二号に規定する父母指定者