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用語

入管法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人

わかりやすく言うと

在留資格をもって日本に在留している人、一時庇護のための上陸許可を受けてその期間内にある人、特別永住者のいずれにも当たらない外国人のことです(第六十一条の二の二第一項)。

第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第一項第二号に掲げる者又は同条第二項の規定により第五十一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者

わかりやすく言うと

試験研究などを主な目的とする地方独立行政法人や、大学の設置管理または病院事業を目的とする地方独立行政法人と、病院、診療所、大学の運営について個人情報取扱事業者などとみなされる地方公共団体の機関のことです。令和三年法律第三十七号の附則第九条で使われます。

同条第五項に規定する旧家屋

わかりやすく言うと

東日本大震災で滅失して住めなくなった、被相続人が所有し住んでいた家屋のことです。相続人は、住めなくなる直前にこの家屋に住んでいた人に限られます(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第五項)。

同項第二号に規定する保税地域

わかりやすく言うと

関税法第二十九条に定める保税地域のことで、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の五種類があります(消費税法第二条第一項第二号)。

同項第十一号に規定する課税貨物

わかりやすく言うと

保税地域から引き取られる外国貨物(信書を除きます)のうち、消費税法第六条第二項で消費税を課さないこととされるもの以外のもののことです(消費税法第二条第一項第十一号)。

不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密

わかりやすく言うと

不正競争防止法が定める営業秘密のことで、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます。

社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者として同法第四十四条第五項に規定する者を規定しているもの

わかりやすく言うと

社団である医療法人で、定款で残余財産の帰属先を、国、地方公共団体、又は医療法人その他の医療を提供する者で厚生労働省令で定めるものとしているもののことです(第四十四条第五項)。

第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油

わかりやすく言うと

炭化水素の油のことで、炭化水素とその他の物との混合物や単一の炭化水素で、一気圧・温度十五度で液状であるものも含みます(第百四十四条の二第三項)。

新租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人

租税特別措置法第二条第四項第三号に規定する製造たばこ

わかりやすく言うと

たばこ税が課される製造たばこのことで、葉たばこを原料の全部または一部とし、喫煙用、かみ用またはかぎ用にできる状態に製造されたものをいいます(たばこ税法第二条第一項第一号・第三条、たばこ事業法第二条第三号)。

四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

連結納税の承認を受けた法人(連結法人)について、その連結親法人の事業年度の開始の日から終了の日までの期間のことです(令和二年法律第八号による改正前の法人税法第十五条の二第一項)。年度の途中で承認を取り消された法人や連結に加わった法人などは、別の期間となります。

新法人税法第七十一条第一項の規定による申告書で新法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第七十四条第一項の規定による申告書

消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等

わかりやすく言うと

事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供のことで、代物弁済による資産の譲渡など政令で定める似た行為も含みます(消費税法第二条第一項第八号)。

確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会

わかりやすく言うと

確定給付企業年金の中途脱退者などへの老齢給付金の支給を共同して行い、積立金の移換を円滑に行うため、事業主等が設立する企業年金連合会のことです(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項)。

昭和40年分の所得税につき、旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第七十八条第一項第二号(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計

わかりやすく言うと

昭和四十年分の所得税で、改正前の所得税法の配偶者控除(第七十七条)を受けた控除対象配偶者と扶養控除(第七十八条第一項第二号)を受けた扶養親族の人数の合計です。昭和四十一年分の予定納税基準額を計算する特例(附則第五条)の表で使います。

第三条第七項に規定する第三者型発行者

わかりやすく言うと

第三者型前払式支払手段(発行する者やその密接な関係者との取引以外にも使える前払式支払手段)を発行する業務について、内閣総理大臣の登録(第七条)を受けた法人のことです。

確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者

わかりやすく言うと

企業型年金で、事業主によって掛金が拠出され、かつ、自分の個人別管理資産について運用の指図を行う人のことです(確定拠出年金法第二条第八項)。

同条第二項の規定の例により算定した額

わかりやすく言うと

平成二十四年度の国の負担額の計算で、平成二十二年度の概算後期高齢者支援金などの額と確定額との差額に合わせて加減する額です。高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第二項の例により、過不足額につき生ずる利子その他の事情を考えて算定します。

第十一項に規定する仮決算の中間申告書

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四号の附則で使われる言葉で、外国法人が、事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして所得の金額や欠損金額を計算し、その結果を記載して提出する中間申告書のことです(第百四十四条の十三第十一項)。

高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者が納める後期高齢者支援金の額のもとになる、その年度について概算で算定する額のことです。各保険者から徴収する後期高齢者支援金の額は、この額に、前々年度の概算額と確定額の差などを調整して決まります。