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用語
入管法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人
わかりやすく言うと
在留資格をもって日本に在留している人、一時庇護のための上陸許可を受けてその期間内にある人、特別永住者のいずれにも当たらない外国人のことです(第六十一条の二の二第一項)。
第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第一項第二号に掲げる者又は同条第二項の規定により第五十一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者
わかりやすく言うと
試験研究などを主な目的とする地方独立行政法人や、大学の設置管理または病院事業を目的とする地方独立行政法人と、病院、診療所、大学の運営について個人情報取扱事業者などとみなされる地方公共団体の機関のことです。令和三年法律第三十七号の附則第九条で使われます。
第三条第七項に規定する第三者型発行者
わかりやすく言うと
第三者型前払式支払手段(発行する者やその密接な関係者との取引以外にも使える前払式支払手段)を発行する業務について、内閣総理大臣の登録(第七条)を受けた法人のことです。