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用語
附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地
わかりやすく言うと
都市計画法の市街化区域内にある農地(生産緑地である農地など一定のものを除きます)のうち、農業の利便と調和した低層住宅の良好な住環境を守るために定める田園住居地域の中にあるもののことです(附則第十九条の二第一項)。
新法第十四条第一項に規定する労働者
第五十条改正後個人情報保護法別表第二に掲げる法人、第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構又は同条第八項に規定する学術研究機関等である同条第二項に規定する個人情報取扱事業者
わかりやすく言うと
令和三年法律第三十七号の第五十条で改正された後の個人情報の保護に関する法律の別表第二に掲げる法人(国立大学法人など)、病院の運営について個人情報取扱事業者などとみなされる独立行政法人労働者健康安全機構、学術研究機関等である個人情報取扱事業者をまとめた呼び名です。