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同条第一項に規定する分野所管行政機関の長等
わかりやすく言うと
人手不足のため外国人の受入れを図る産業分野を所管する行政機関の長と、国家公安委員会、外務大臣、厚生労働大臣のことです(第二条の四第一項)。平成三十年の改正法の施行前でも、法務大臣と共同で分野別の運用方針を定めることができるとされています。
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同条第一項に規定する分野所管行政機関の長等
わかりやすく言うと
人手不足のため外国人の受入れを図る産業分野を所管する行政機関の長と、国家公安委員会、外務大臣、厚生労働大臣のことです(第二条の四第一項)。平成三十年の改正法の施行前でも、法務大臣と共同で分野別の運用方針を定めることができるとされています。