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用語

平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間

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私立学校教職員共済制度の加入者だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の加入者期間のことです。改正前の私立学校教職員共済法やほかの法令で加入者期間とみなされた期間を含みます。

道路交通法第八十四条第一項に規定する免許

わかりやすく言うと

道路交通法第八十四条第一項に定める、公安委員会の運転免許のことです。令和二年法律第四十二号の附則第一条各号の規定の施行前の行為を理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止は、従前の例によります。

新法第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日

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昭和六十二年の改正後の第三十九条第一項が有給休暇について定める継続勤務の期間が終わる日の、翌日のことです。施行の際にこの日が四月一日以外の労働者は、施行後最初の基準日の前日まで、改正前の例によります。

施行日以前に行われた適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。)

第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書

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令和五年法律第七十九号による改正(令和六年四月一日施行)後の第二十四条の五第一項による半期報告書のことで、有価証券報告書を出さなければならない会社が、事業年度の初めから六か月が過ぎたときに、その六か月間の企業集団の経理の状況などを書いて内閣総理大臣に出す報告書です。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付

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存続厚生年金基金(平成二十五年の改正法の施行後もなお存続する厚生年金基金など)が、附則第五条第一項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に基づいて支給する老齢年金給付のことです。

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人

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平成二十九年法律第四号の施行日から相続や遺贈、贈与の時までずっと国内(相続税法の施行地)に住所がなく、日本国籍もない人のことです。令和四年三月三十一日までの相続などで、納税義務の範囲を定める第一条の三と第一条の四を読み替えるのに使われます。

施行日から起算して三月を経過する日の属する月の末日までに提出される揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出されるものに限る。)

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揮発油の製造者が製造場ごとに毎月出す揮発油税法第十条第一項の申告書のうち、その期限内に出され、かつ令和七年法律第八十一号の施行日(令和七年十二月三十一日)から三か月を経過する日の属する月の末日までに出されるもののことです。

雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数

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雇用保険法第二十二条第一項に定める所定給付日数のことで、一つの受給資格に基づいて基本手当が支給される日数です。離職の日が平成二十九年法律第十四号の施行日(平成二十九年四月一日)より前の人については、改正前の例によります。

附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法に…

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昭和六十年の改正法附則第四十三条により厚生年金保険の被保険者となった人です。施行日の前日に改正前の厚生年金保険法第十五条第一項による被保険者だった人で、その規定が引き続き効力を持つとされた人と、附則第四十三条第二項か第五項により厚生労働大臣に申し出て被保険者となった人を指します。

附則第五十三条第四項又は第五項に規定する年金給付等積立金

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附則第五十三条第四項又は第五項の年金給付等積立金で、施行前基金中途脱退者等が存続厚生年金基金の加入員になったときに、存続連合会からその基金に移される、その人への給付に充てるべき積立金のことです。

番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する支払事務取扱者等

附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者

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昭和六十年の改正法の施行日の前日に、改正前の船員保険法第二十条により船員保険の被保険者だった人のうち、同改正法附則第四十四条第一項により施行日に厚生年金保険の被保険者となった人のことです。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の国籍法第三条第一項の規定によるものとしてされた同項に規定する…

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平成二十年の国籍法改正法(平成二十年法律第八十八号)が施行される日より前に、改正前の第三条第一項による届出として、父又は母に認知された子が日本の国籍を取得するためにした届出のうち、その子が、父母の婚姻とその認知によって嫡出子の身分を取得した子に当たらなかったもののことです。

国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定

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国税通則法第二十五条による決定、つまり申告書を出す義務がある人が出さないときに税務署長が調査で税額などを決める処分です。平成二十三年法律第八十二号の施行日から同年十二月三十一日まで、その第三条で改正される前の相続税法第三十三条の二第四項と第六項で使います。

第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。第三項において同じ。)による改正前の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」という。)第二十四条の四の七第一項に規定する…

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令和五年法律第七十九号による改正前の金融商品取引法で、四半期報告書の単位とされていた、事業年度を三か月ごとに区切った各期間(政令で定める期間を除きます)です。附則第一条第三号に掲げる規定の施行日前に始まった四半期の四半期報告書の提出は、改正前の例によります。

改正法附則第四条第一項に規定する委託者保護基金

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平成二十四年法律第八十六号(金融商品取引法等の一部を改正する法律)の施行前の商品先物取引法に基づく委託者保護基金のうち、その施行の時に存在していたもののことです(平成二十四年法律第八十六号の附則第四条第一項)。

同条第一項に規定する分野所管行政機関の長等

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人手不足のため外国人の受入れを図る産業分野を所管する行政機関の長と、国家公安委員会、外務大臣、厚生労働大臣のことです(第二条の四第一項)。平成三十年の改正法の施行前でも、法務大臣と共同で分野別の運用方針を定めることができるとされています。

同項に規定する株式等に係る譲渡所得等

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平成十一年の改正法(平成十一年法律第九号)による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に定める株式等に係る譲渡所得等のことです。施行日前に行った上場株式等の譲渡によるものは、改正前の取扱いによります。