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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
業として行う労働者派遣のことで、次の節と第二十三条第二項、第四項、第五項の中で使われる略称です。労働者派遣とは、自分が雇う労働者を、雇ったまま、他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることです。
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労働基準法第九条にいう事業(事業又は事務所)の事業主のことです。この条の中で使われる略称です。
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経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の略称で、この号の中で使われます。
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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の略称です。被災者などの負担を軽くするため、所得税法などの国税関係法律の特例を定める法律です。
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障害者の雇用の促進等に関する法律の略称です。令和四年法律第百四号の附則が、この法律を指すのに使っています。
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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の略称です。
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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の略称で、平成十九年法律第三十号の附則第五十三条の三で使われます。
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石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の略称で、平成十九年法律第三十号の附則第五十三条の四で使われます。