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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
保険会社が、求められた支払に関する事項について行う説明と、説明をしないときに交付する、その旨と理由を書いた書面の交付をまとめた呼び名です(第十六条の五第一項、第二項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)を短く呼ぶ名前です。日本に上陸しようとする外国人が行おうとする活動ごとに、上陸のための基準を定めた省令です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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特定技能所属機関が特定技能外国人の受入れの状況などを毎年届け出る際の対象となる期間で、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの期間のことです(第十九条の十八第三項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
地方公共団体の長が、区域内で多数の離職者が発生し又はそのおそれがあるときなど、労働者の職業の安定のため必要と認めるときに、厚生労働大臣に対して必要な措置の実施を求める要請のことです(第四十一条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
常に介護が必要な障害者として主務省令で定める人に、主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や、創作的活動・生産活動の機会の提供などを行うことです(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項)。