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旧証券取引法第四十二条第一項第十号に規定する有価証券指数等先物取引等

第四条改正前国保法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県

わかりやすく言うと

退職被保険者とその被扶養者が住所を有する都道府県のことで、令和五年法律第三十一号の第四条による改正前の国民健康保険法附則第七条第一項に定められていました。

…者等一人当たりの施行日前老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、旧老健法第五十五条第一項第一号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日前老人医療費額のうち…

わかりやすく言うと

七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その保険者の施行日前老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。

…る額(イにおいて「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期老人医療費見込額のう…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その前期老人医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

…る額(イにおいて「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る後期老人医療費見込額のう…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その後期老人医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

…等一人当たりの施行日以後老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費額の…

わかりやすく言うと

七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その保険者の施行日以後老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。

旧証券取引法第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等

健康保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額

…人当たりの施行日以後老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込…

わかりやすく言うと

七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その保険者の施行日以後老人医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。

平成十四年四月一日以後施行日前の期間における当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下…

わかりやすく言うと

平成十四年四月一日から平成十四年法律第百二号の施行日前までの期間について、特定健康保険組合の被保険者とその被扶養者の総数に対する、特例退職被保険者とその被扶養者の総数の割合として、政令で定めるところにより算定した割合です。

同条第八項第一号に掲げる旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引

わかりやすく言うと

平成十八年法律第六十五号の附則のこの条で使われる言葉で、改正前の証券取引法第二条第八項第一号に掲げられていた旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引をまとめた呼び名です。

同法第六条第三項に規定する業務等

わかりやすく言うと

平成十七年法律第百二号の附則で使われる言葉で、郵政民営化法第六条第三項が定めるとおり、日本郵政公社の業務その他の機能と、その権利及び義務をまとめて指します。

附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の、厚生年金保険及び船員保険交渉法のことです。

附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の、厚生年金保険及び船員保険交渉法のことです。

旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)とその子法人(連結子法人)の所得のことです(改正前の第二条第十八号の四)。

旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)と、その親法人との間に完全な支配関係(連結完全支配関係)がある子法人(連結子法人)のことです(改正前の第二条第十二号の七の二)。

旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)とその子法人(連結子法人)の所得のことです(改正前の第二条第十八号の四)。

旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)と、その親法人との間に完全な支配関係(連結完全支配関係)がある子法人(連結子法人)のことです(改正前の第二条第十二号の七の二)。

旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)とその子法人(連結子法人)の所得のことです(改正前の第二条第十八号の四)。