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…の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第三項第一号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する二千二…

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令和五年十二月二十二日に閣議で決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)のうち、医療・介護制度等の改革で、加速化プランの実施が完了する二千二十八年度までに実施を検討するとされた取組について、検討した結果に基づいて行う取組のことです。

概算総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者

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平成二十九年度と平成三十年度の概算納付金の計算で、第二号被保険者の標準報酬総額の見込額に応じて割り振られる概算総報酬割納付金の額を、その保険者の第二号被保険者の見込数で割った額が、政令で定める概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者のことです。

確定総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者

わかりやすく言うと

平成二十九年度と平成三十年度の確定納付金の計算で、第二号被保険者標準報酬総額に応じて割り振られる確定総報酬割納付金の額を、その保険者の第二号被保険者の数で割った額が、政令で定める確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者のことです。

同条第四項に規定する適格請求書発行事業者登録簿

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適格請求書発行事業者の登録をするときに、税務署長が氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載する帳簿のことです。登載された事項は速やかに公表されます。

同法附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者

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特定適用事業所以外の適用事業所(国・地方公共団体のものを除く)に使われる人で、一週間の所定労働時間か一か月の所定労働日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者のうち、厚生年金保険法第十二条各号のどれにも当たらない人です(附則第十六条の対象者を除く)。

それぞれ新租税特別措置法第二条第二項第十一号、第十四号、第十七号又は第十八号に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立

同法第百十九条第三項第一号に規定する有償著作物等特定侵害録音録画

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私的使用の目的で、録音・録画された著作物や実演等で有償で適法に公衆に提供・提示されているものの著作権を侵害する自動公衆送信、又は著作隣接権を侵害する送信可能化に係る自動公衆送信を受信して行う、デジタル方式の録音又は録画のことです。国内なら侵害となる国外のものも含みます。

同条第二項に規定する旧国民年金法による年金たる給付

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昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正される前の国民年金法による年金の給付のことです。昭和六十年法律第三十四号の附則第三十一条第一項によりなお効力があるとされたその改正前の規定によって支給される年金も含みます(昭和六十年法律第三十四号附則第十一条第二項)。

附則第三条第一項第二号(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

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昭和五十八年分の所得税の基礎となった課税総所得金額のことです。平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得はなかったものとして計算します。昭和五十九年分の予定納税基準額の計算に使う率を、この額と扶養親族などの数に応じて附則の別表で求めます。

附則第七条第一項第二号に規定する課税総所得金額等

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昭和六十三年分の所得税の基礎となった課税総所得金額のことです。平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得はなかったものとして計算します。昭和六十四年分の予定納税基準額の計算に使う率を、この額と扶養親族などの数に応じて附則の別表で求めます。

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この項及び第七十二条の十三第五項において「地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人

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平成三十年法律第三号の附則第一条第三号の規定が施行される日の前日に、改正前の地方税法による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていた外国法人で、改正後の地方税法第七十二条第五号の恒久的施設にあたるものは持っていなかったもののことです。

同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額

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平成二十年法律第二十三号による改正後の第八条の四第一項前段で、上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税をかける対象とされた金額のことです。平成二十一年から平成二十五年までに支払を受けるべきものについては、この金額の百分の七が所得税の額とされました。

同条第一項に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額

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平成十年法律第百七号による改正後の銀行法で定められた、銀行持株会社とその子会社等が同じ相手に合算して行うことができる信用の供与等の上限額のことです。

同条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付

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昭和六十年法律第三十四号で改正される前の厚生年金保険法による年金たる保険給付のことで、昭和六十年法律第三十四号の附則第五十六条第一項のとおり、附則第六十三条第一項でなお効力があるとされた規定によるものと、附則第八十七条第二項で政府が支給するとされたものを含みます。

附則第十二条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額

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全ての市町村の医療保険納付対象額と介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を、全ての医療保険者の第二号被保険者の見込数の総数で割り、全ての被用者保険等保険者の第二号被保険者の見込数の総数を掛けた額です(附則第十二条第七項)。ここでは令和元年度の額です。

附則第十三条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額

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全ての市町村の医療保険納付対象額と介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を、全ての医療保険者の第二号被保険者の総数で割り、全ての被用者保険等保険者の第二号被保険者の総数を掛けた額です(附則第十三条第七項)。ここでは令和元年度の額です。

新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社

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平成十七年法律第百六号の附則で使われる言葉で、長期信用銀行を子会社とする持株会社のうち、長期信用銀行法の規定による認可を受けて設立されたもの、または認可を受けているもののことです。

四年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得

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令和二年の改正前の制度で連結納税をしていた期間(連結事業年度)における、連結親法人と連結子法人の所得のことです。

附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後のもの

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昭和四十二年法律第二十四号による改正後の租税特別措置法のうち、第三十一条や第三十三条などの改正規定が、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日に施行された後のもののことです。