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用語

次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

わかりやすく言うと

令和六年度類似特定用途宅地等の令和六年度分の固定資産税での額で、附則第十八条の特例を受けた土地は同条の課税標準となるべき額(特例の率が掛かっていれば割り戻した額)、それ以外は課税標準の基礎となった価格(住宅用地の特例を受ける土地はその率を掛けた額)です。

次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

わかりやすく言うと

令和七年度類似特定用途宅地等の令和七年度分の固定資産税での額で、附則第十八条の特例を受けた土地は同条の課税標準となるべき額(特例の率が掛かっていれば割り戻した額)、それ以外は課税標準の基礎となった価格(住宅用地の特例を受ける土地はその率を掛けた額)です。

第四条改正前国保法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県

わかりやすく言うと

退職被保険者とその被扶養者が住所を有する都道府県のことで、令和五年法律第三十一号の第四条による改正前の国民健康保険法附則第七条第一項に定められていました。

当該保険者が概算前期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その前期老人医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

当該保険者が概算後期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その後期老人医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

同条第八項第一号に掲げる旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引

わかりやすく言うと

平成十八年法律第六十五号の附則のこの条で使われる言葉で、改正前の証券取引法第二条第八項第一号に掲げられていた旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引をまとめた呼び名です。

同法第六条第三項に規定する業務等

わかりやすく言うと

平成十七年法律第百二号の附則で使われる言葉で、郵政民営化法第六条第三項が定めるとおり、日本郵政公社の業務その他の機能と、その権利及び義務をまとめて指します。

附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の、厚生年金保険及び船員保険交渉法のことです。

附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の、厚生年金保険及び船員保険交渉法のことです。

同条の規定により存続する大学、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の長を含む

わかりやすく言うと

この法律でいう大学の長には、通常の意味の大学の長に加えて、学校教育法第九十八条の規定によって存続している以前の制度による大学、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の長も含まれます。昭和二十四年法律第八十八号の附則で定められています。

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下附則第四十九条までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法

わかりやすく言うと

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の第一条で改正される前の国家公務員等共済組合法のことです。

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法

わかりやすく言うと

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の第一条で改正される前の地方公務員等共済組合法のことです。

附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。

次の各号のいずれかに該当する者であって、第三条第一項各号のいずれにも該当しないもの

わかりやすく言うと

週の所定労働時間又は月の所定労働日数が、同じ事業所で使われる通常の労働者の四分の三未満である短時間労働者で、第三条第一項各号(被保険者になれない人)のどれにも当たらない人のことです。附則第八条の三の二第一項で使われます。

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法

わかりやすく言うと

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の第一条で改正される前の私立学校教職員共済組合法のことです。

同条の規定により存続する中等学校の長を含む

わかりやすく言うと

この法律でいう高等学校の長には、通常の意味の高等学校の長に加えて、学校教育法第九十八条の規定によって存続している以前の制度による中等学校の長も含まれます。昭和二十四年法律第八十八号の附則で定められています。

附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十一条で改正される前の保険業法(平成七年法律第百五号)のことです。

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第三条で改正される前の厚生年金保険法のことです。

第三条の規定による改正後の国民年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第三条で改正された後の国民年金法のことです。

附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十五条で改正された後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)のことです。