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用語

政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関

わかりやすく言うと

政府間の国際機関と、これに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関のことです。第十七条の中で使われる言葉です。

按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率

わかりやすく言うと

離婚等をしたときの標準報酬の改定で使う率です。按分割合(改定後の当事者二人の対象期間標準報酬総額の合計に対する第二号改定者の分の割合)をもとに厚生労働省令で定めるところにより算定し、第一号改定者の標準報酬月額は、一からこの率を引いた率を掛けた額に改定されます。

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人

わかりやすく言うと

破産者が株式会社の場合は会社法上の子会社(議決権の過半数を持つ株式会社など、経営を支配している法人として法務省令で定めるもの)、それ以外の場合は破産者が総株主の議決権の過半数を持つ株式会社のことです。

電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するもの

わかりやすく言うと

電磁的記録に記録できる情報について行う措置で、誰が作ったかを示し、改変されていないかを確かめられるもの(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項)のうち、主務省令で定める基準に合うものです。

厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額

わかりやすく言うと

厚生労働省が作成する毎月勤労統計の、毎月決まって支給する給与の額をもとに、厚生労働省令で定める方法で計算した労働者一人当たりの給与の平均額のことです。

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子的方式、磁気的方式その他の、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものとして法務省令で定めるもののことです。

…百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む…

わかりやすく言うと

保険医療機関や保険薬局などで療養を受けようとする人や、指定訪問看護を受けようとする人が、個人番号カードの電子証明書を送るなどの方法で保険者に資格の情報を照会し、回答の情報を医療機関などに伝えて、被保険者か被扶養者であることの確認を受けることです。

第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設

わかりやすく言うと

退去を命じられた外国人が、船舶などの運航の都合ですぐに退去できないときに、指定された期間とどまることを許される、出入国港の近くの施設で法務省令で定めるもののことです。

株式で金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たすもの及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分で財務省令で定める要件を満たすもの

わかりやすく言うと

金融商品取引所(内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する法人)に上場されていないことなど財務省令で定める要件を満たす株式と、財務省令で定める要件を満たす合名会社、合資会社、合同会社の社員の持分のことです。

…号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

侵害情報の発信者が、その送信に使った特定電気通信役務を利用するため、またはその利用を終えるために行った、識別符号(役務を受けられる人を他の人と区別するために提供者が使う文字や番号などの符号)その他の符号の電気通信による送信で、発信者の特定に必要な範囲内として総務省令で定めるものです。

第四条の二第一項又は前条第一項に規定する事務代行団体

わかりやすく言うと

勤労者財産形成促進法により厚生労働大臣が指定した、法人である事業主団体です。構成員である中小企業の事業主から委託を受けて、勤労者財産形成促進法に基づく事務のうち厚生労働省令で定めるものを行います。

…関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号(同条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供…

わかりやすく言うと

磁気ディスクなどで作られた戸籍や除かれた戸籍の副本の情報をコンピュータで処理して作れる、親子関係などの身分関係の有無や婚姻などの情報のうち、提供するものとして法務省令で定めるもので、情報提供用個人識別符号を含むもののことです。

国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若…

わかりやすく言うと

国土交通省令で定める総排気量または定格出力の原動機で陸上を移動させる目的で作られた用具でレールや架線を使わないもの、またはそれに引かれて陸上を移動する目的で作られた用具のことです。

第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等

わかりやすく言うと

国外転出の時にまだ決済していない信用取引(金融商品取引業者が顧客に信用を与えて行う有価証券の売買などの取引)と、有価証券が発行される前にその売買を行う発行日取引のうち財務省令で定めるもののことです(第六十条の二第二項)。

第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者

わかりやすく言うと

地方税の徴収金のうち総務省令で定める方法で納める特定徴収金について、その納付や納入の事務を適切かつ確実に行える者として政令で定める者の中から、地方税共同機構が指定する者のことです。納める人の委託を受けて納付等の事務を行います(第七百四十七条の八第一項)。

新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人

わかりやすく言うと

産業競争力強化法の新事業開拓事業者(新たな事業活動で新たな事業の開拓を行う事業者で、成長のため外部からの投資を受けることが特に必要なものなど経済産業省令で定めるもの)のうち、特定事業活動に資する事業を行う法人として財務省令で定めるものです。

居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

居宅要支援者に、介護予防を目的として、病院・診療所・薬局の医師、歯科医師、薬剤師など厚生労働省令で定める者が行う療養上の管理と指導のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。

当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

磁気ディスクで作られた戸籍の記録の全部または一部を証明する電子データ(戸籍電子証明書)を請求した人や機関に、法務大臣の指定を受けた市町村長が発行する、その証明書を見分けるための符号です。詳細は法務省令で定めます。証明書は請求者に渡されず、この符号を示して求めた行政機関などに提供されます。

当該贈与等の時における第二項に規定する利益の額に相当する金額

わかりやすく言うと

居住者が結んでいた、決済していない信用取引または発行日取引の契約が、贈与、相続または遺贈で非居住者に移ったときに、その時に決済したものとみなして財務省令で計算した利益の額のことです(第六十条の三第二項)。

当該国外転出の時における第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額

わかりやすく言うと

国外転出(国内に住所も居所もなくなること)をする居住者が、その時に決済していない信用取引や発行日取引について、国外転出の時、または場合により転出予定日の三か月前の日(その後の契約は契約の時)に決済したものとみなして、財務省令に従い計算した利益の額です(第六十条の二第二項)。