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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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銀行の主要株主基準値以上の議決権の保有者になることなどについての内閣総理大臣の認可(第五十二条の九第一項又は第二項ただし書)を申請した者のことです。

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この項で、納税者に帳簿の提示や提出を求める国税庁、国税局または税務署の職員のことです。次の条(第六十六条)の第五項でも同じ意味で使われます。

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法人税、地方法人税または消費税について、調査の対象となる税目や期間などの通知(調査通知)があった後に納税地が変わった場合の、変わる前の納税地のことです(第六十五条第六項)。

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技能実習計画が適当であるとする第八条第一項の認定と、その変更の認定に関する事務のことです。出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣は、その全部又は一部を外国人技能実習機構に行わせることができます。

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居住者の国外事業所等と事業場等との間の資産の移転や役務の提供などで、独立した事業者の間なら売買や役務の提供などの取引が行われたと認められるものです。債務の保証など政令で定める取引は除きます(所得税法第九十五条第五項)。

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欠損等法人の適用事業年度の開始の日から三年を経過する日(支配日から五年を経過する日の方が早ければその日)までの期間です。その間に終わる事業年度で資産の時価評価(第六十二条の九第一項など)を受ける場合は、その事業年度の終了の日までです。

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所得税の更正または決定のことです。更正は税務署長が調査に基づいて申告の課税標準や税額などを改める処分(所得税法第二条第一項第四十三号)、決定は申告書を出すべき人が出さないときに税務署長が調査に基づいてそれらを決める処分(同項第四十四号、国税通則法第二十五条)です。

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農地等について地上権、永小作権、使用貸借による権利または賃借権を設定することです。民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定は除きます。

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私的録音録画補償金の対象として第三十条第三項の政令で定める、デジタル方式の録音又は録画の機能をもつ機器のことです。放送の業務用など私的使用に通常供されない特別の性能をもつものや、録音機能付きの電話機など本来の機能に附属して録音・録画の機能をもつものは除かれます。

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自動車の登録に関する事務のうち、申請された事項に偽りがないかどうかの確認など、事実を確かめるために必要な調査のことです。

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第三十条の十三第一項により、基準日と基準日後の病床の機能などを都道府県知事に報告した、療養病床又は一般病床がある病院又は診療所のことです。

医療法第一項

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障害基礎年金を受ける権利のある人が、その年金の原因となった傷病の初診日より後に初診日がある病気やけがによって負った、障害等級に当たらない程度の障害のことです。その初診日に被保険者であったことなど、第三十条第一項各号のどれかに当てはまっていた場合に限ります。

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ある法人(親法人)が総株主の議決権の過半数を持っている株式会社のことです(第五条第三項)。子株式会社が単独で、又は親法人と子株式会社が合わせて他の株式会社の議決権の過半数を持つ場合、その株式会社も子株式会社とみなされます(第五条第四項)。

破産法第三項

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第五項の買取りの申出等(生産緑地法による買取りの申出や指定の解除、又は都市計画の決定などで特定市街化区域農地等に当たることとなったこと)があった、都市営農農地等又は特定市街化区域農地等に係る農地や採草放牧地です。

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地方公共団体の機関が厚生労働大臣の認定を受けるときに、一緒に申請の対象となる、その機関以外の地方公共団体の機関のことです。認定後は、障害者の採用計画の作成や任免状況の通報(第三十八条第一項、第四十条)について、その職員は認定を受けた機関の職員とみなされます。

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都道府県労働局長の登録を受けて、作業主任者になる人や一定の業務に就く人のための技能講習(第十四条、第六十一条第一項)、または修了すると免許試験の一部が免除されることのある教習(第七十五条第三項)を行う者のことです。

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この項の対象となる法人を合併法人とする適格合併の被合併法人と、その法人との間に完全支配関係(その法人による完全支配関係か相互の関係に限る)がある他の法人で、その法人が株式・出資の全部か一部を持ち、残余財産が確定したものとをまとめた呼び方です。

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純損失や雑損失の繰越控除を適用しないで計算した、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額のことです(所得税法第二条第一項第三十号)。

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内国法人が適格分割等を行い、その事業年度の開始からその直前までに固定資産の取得や改良のための国庫補助金等(返還不要が確定していないもの)の交付を受けている場合に、一定の要件のもとで設ける、第四十三条第一項の特別勘定に相当するもののことです。

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国の経済と公共の福祉に重大な影響を及ぼす異常で激甚な非常災害について、内閣総理大臣が災害緊急事態の布告をしたときに、政府がその事態への対処について定める基本的な方針のことです。全般的な方針、災害応急対策や国の経済の秩序の維持に関する重要事項などを定めます。