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用語

消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度

わかりやすく言うと

消費税法第二条第一項第十三号の事業年度のことで、法人の財産と損益を計算する単位となる期間として法人税法第十三条と第十四条で決まる期間です。これらの条が当てはまらない国や地方公共団体などの法人では、政令で定める一定の期間です。

令和九年三月三十一日以前に開始した事業年度において行われた同条第一項に規定するリース譲渡

わかりやすく言うと

令和九年三月三十一日以前に開始した事業年度に行われたリース譲渡のことです。リース譲渡とは、令和七年法律第十三号による改正前の法人税法第六十三条第一項でいう、リース取引によるリース資産の引渡しです。

この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第二条第四十一項に規定する高速取引行為

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第三十七号による改正後のこの法律でいう高速取引行為で、有価証券の売買や市場デリバティブ取引、その委託などのうち、判断が電子情報処理組織で自動的に行われ、取引所などへの情報伝達に、通常かかる時間を短縮する内閣府令で定める方法を用いるものです(政令で定めるものを除きます)。

新資金決済法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業

わかりやすく言うと

令和二年法律第五十号による改正後のこの法律で定める第二種資金移動業のことで、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むもの(第三種資金移動業を除きます)です(第三十六条の二第二項)。

四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

わかりやすく言うと

連結納税の承認を受けた法人(連結法人)から見た、その連結親法人の事業年度のことです(令和二年法律第八号による改正前の法人税法第十五条の二第一項)。

第一条の規定による改正後の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正された後の厚生年金保険法のことです。

当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡…

わかりやすく言うと

所得割の納税義務者にその年に生じた純損失の金額のうち、居住用財産の譲渡損失の金額(附則第四条第一項第一号)に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額です。譲渡資産に政令で定める面積が五百平方メートルを超える土地等が含まれるときは、その超える部分に相当する金額を除きます。

…成二十四年一月一日において原子力発電所の事故に関して原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定により原子力災害対策本部長…

わかりやすく言うと

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関する避難指示区域のうち、平成二十四年一月一日に警戒区域の設定の指示の対象だった区域で、立入りが困難なため区域内の自動車や三輪以上の軽自動車を区域外に移せない区域として総務大臣が指定して公示した区域のことです。

第三条の規定による改正後の国民年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第三条で改正された後の国民年金法のことです。

同項第十一号に規定する課税貨物

わかりやすく言うと

消費税法第二条第一項第十一号の課税貨物のことで、保税地域から引き取られる外国貨物(信書を除きます)のうち、別表第二の二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。

消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ

令和九年以前の各年において行われた同項に規定するリース譲渡

わかりやすく言うと

令和七年法律第十三号による改正前の所得税法第六十五条第一項が定めていたリース譲渡のうち、令和九年以前の各年に行われたもののことです。

資産の譲渡等で新法別表第一第七号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するもの

わかりやすく言うと

身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設や授産施設を経営する事業で、授産活動としての作業に基づいて行われる資産の譲渡等のうち、平成三年法律第七十三号による改正後の消費税法別表第一第七号イに当たるもののことです。

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額

租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類

わかりやすく言うと

酒税法第二条第一項の酒類、つまりアルコール分一度以上の飲料のことです。薄めたり溶かしたりしてアルコール分一度以上の飲料にできるものも一定の範囲で含みます。

平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項に規定する経過日

わかりやすく言うと

平成二十六年財務省令第五十三号(所得税法施行規則の一部を改正する省令)の施行日から六年を経過した日のことです。

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律に基づいて振替機関や口座管理機関が備える帳簿で、加入者の口座ごとに区分され、振替社債や振替国債などの権利の帰属がその記載や記録によって決まるもののことです。

改正後確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関

わかりやすく言うと

確定拠出年金法に定める資産管理機関のことで、企業型年金を実施する事業主が、積立金について確定拠出年金法第八条第一項により信託や生命保険などの契約を結んだ相手方です。