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用語

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

資本金や出資の総額、または常時使用する従業員の数が一定の基準を超える法人の事業者で、基準以下の個人または法人の事業者に製造委託等をするもののことです。基準の額や人数は委託の種類ごとに第二条第八項の各号が定めており、地方公共団体などは除かれます。

第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者

わかりやすく言うと

認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。

顧客(前項第四十号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客)又はこれに準ずる者として政令で定める者

わかりやすく言うと

特定事業者の顧客と、これに準ずる者として政令で定める者のことです。クレジットカード等を交付する事業者(第二条第二項第四十号)については、カード等の交付を受けてそれで商品などを買おうとする利用者たる顧客を指します。

…滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすもの

わかりやすく言うと

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の中小企業者で特例円滑化法認定を受けた会社(合併で消滅した場合などはそれに相当する会社)のうち、相続開始の時に、常時使用従業員が一人以上いる、株式等が非上場株式等である、風俗営業会社でないなどの要件を全て満たすものです。

第一項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く

わかりやすく言うと

海外投資家等特例業務を行うため、あらかじめ商号や業務の種別などを内閣総理大臣に届け出た者のことです(第六十三条の九第一項)。その後に業務を廃止したと届け出た者は除かれます。

前項第一号から第六号までに掲げる事項(外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。)及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものに…

わかりやすく言うと

個人番号カードの氏名、住所、個人番号、写真などの事項の電子的な記録と、送信した人のものであることを受け手が確かめるために主務省令で定める事項の記録とに、地方公共団体情報システム機構が電子署名をして一体にした記録のことです。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるものです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

次の各号のいずれかに該当する事業所

わかりやすく言うと

製造、建設、運送、販売、金融、医療、社会福祉など第三条第三項第一号に挙げられた事業の事業所で常時五人以上の従業員を使うものと、それ以外の国、地方公共団体または法人の事業所で常時従業員を使うもののことです。

申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受…

わかりやすく言うと

申告納税方式の国税について、法律に基づいて課税標準、そこから差し引く金額、純損失等の金額、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額などのいずれかを書いて出す申告書のことです。還付金を受けるための申告書でこれらを書いたものも含みます。

銀行代理業者が行う第十四項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行

わかりやすく言うと

銀行代理業者が代理や媒介をして結ばれる契約で、預金や定期積金等の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引を行う銀行のことです。

建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地

わかりやすく言うと

建物が建っている土地と、区分所有者が建物と一体として管理や使用をする庭や通路などの土地で規約により建物の敷地とされたものを合わせたものです。建物の一部の滅失や土地の分割で建物の建っていない土地になった部分も、規約で敷地と定めたものとみなされます(第五条)。

前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者

わかりやすく言うと

行政文書の開示請求を受ける、それぞれの行政機関の長のことです。ただし、施設等機関や特別の機関など、第二条第一項第四号と第五号で政令で定めることとされている機関については、機関ごとに政令で定める者を指します。

第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないも…

わかりやすく言うと

第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の四分の一を納めなくてよいとされ(第九十条の二第三項)、残りの四分の三を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。

国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当

わかりやすく言うと

還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、税務署長などが還付に代えて、その還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車

わかりやすく言うと

道路運送車両法でいう自動車と原動機付自転車のことです。ただし、農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車は除きます。

国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

先に出した納税申告書や、受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどのときに、課税標準や税額などを修正するため税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

委託事業者から製造委託等を受ける事業者で、個人、資本金や出資の総額が一定額以下の法人、または常時使用する従業員の数が一定数以下の個人や法人のことです。どの額や人数までが当たるかは、委託の種類と相手の委託事業者の区分ごとに第二条第九項の各号が定めています。

第六十四条第一項の免許を受けた者

わかりやすく言うと

銀行等の間の為替取引による債権債務を清算するため、債務の引受けなどの方法で銀行等の間の債務を負担する業務(資金清算業)について、内閣総理大臣の免許を受けた者のことです(第六十四条第一項)。

次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者

わかりやすく言うと

都道府県公安委員会の許可を受けて、古物市場(古物商の間で古物を売買したり交換したりするための市場)を経営する人のことです。

第二十二条第一項の登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者

わかりやすく言うと

国土交通大臣の登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者のことです(第二十二条第一項)。住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から委託を受け、報酬を得て、宿泊者の衛生や安全の確保、届出住宅の維持保全などの住宅宿泊管理業務を行う事業です。