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用語
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
資本金や出資の総額、または常時使用する従業員の数が一定の基準を超える法人の事業者で、基準以下の個人または法人の事業者に製造委託等をするもののことです。基準の額や人数は委託の種類ごとに第二条第八項の各号が定めており、地方公共団体などは除かれます。
顧客(前項第四十号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客)又はこれに準ずる者として政令で定める者
わかりやすく言うと
特定事業者の顧客と、これに準ずる者として政令で定める者のことです。クレジットカード等を交付する事業者(第二条第二項第四十号)については、カード等の交付を受けてそれで商品などを買おうとする利用者たる顧客を指します。
前項第一号から第六号までに掲げる事項(外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。)及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものに…
わかりやすく言うと
個人番号カードの氏名、住所、個人番号、写真などの事項の電子的な記録と、送信した人のものであることを受け手が確かめるために主務省令で定める事項の記録とに、地方公共団体情報システム機構が電子署名をして一体にした記録のことです。
建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地
わかりやすく言うと
建物が建っている土地と、区分所有者が建物と一体として管理や使用をする庭や通路などの土地で規約により建物の敷地とされたものを合わせたものです。建物の一部の滅失や土地の分割で建物の建っていない土地になった部分も、規約で敷地と定めたものとみなされます(第五条)。
前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者
わかりやすく言うと
行政文書の開示請求を受ける、それぞれの行政機関の長のことです。ただし、施設等機関や特別の機関など、第二条第一項第四号と第五号で政令で定めることとされている機関については、機関ごとに政令で定める者を指します。
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車
わかりやすく言うと
道路運送車両法でいう自動車と原動機付自転車のことです。ただし、農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車は除きます。
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
委託事業者から製造委託等を受ける事業者で、個人、資本金や出資の総額が一定額以下の法人、または常時使用する従業員の数が一定数以下の個人や法人のことです。どの額や人数までが当たるかは、委託の種類と相手の委託事業者の区分ごとに第二条第九項の各号が定めています。
第六十四条第一項の免許を受けた者
わかりやすく言うと
銀行等の間の為替取引による債権債務を清算するため、債務の引受けなどの方法で銀行等の間の債務を負担する業務(資金清算業)について、内閣総理大臣の免許を受けた者のことです(第六十四条第一項)。