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用語
改正法附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者
わかりやすく言うと
在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域
わかりやすく言うと
台湾と、ヨルダン川西岸地区およびガザ地区のことです(出入国管理及び難民認定法施行令第一条)。