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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第四十八号の附則第一条第三号に掲げる規定(住民基本台帳法第七条や第十七条を改める規定など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和八年法律第三十一号の附則第一条第四号に掲げる規定(健康保険法第六十三条などの改正規定)の施行日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和七年政令第四百二十三号の第一条によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和四十年法律第九十六号の第一条による道路交通法の改正が施行された時のことです。その施行は、その法律の公布の日から起算して三月を経過した日とされています。

この法律の施行地

この法律の施行地

この法律の施行地外の地域

この法律の施行地外の地域

この法律の施行地

この法律の施行地

第七十二条の十九に規定する内国法人

わかりやすく言うと

地方税法の施行地に主たる事務所または事業所を持つ法人のことです(第七十二条の十九)。

この法律の施行地外の地域

同項に規定する無記名公社債等

わかりやすく言うと

無記名の公社債、無記名株式等(無記名の株式など)、無記名の貸付信託・投資信託・特定受益証券発行信託の受益証券のことです(所得税法施行令第三百三十九条第一項)。

改正法附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者

わかりやすく言うと

在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。

同項第一号に規定する加入事業主

わかりやすく言うと

退職金共済事業を行う団体と退職金共済契約を結んだ事業主のことです(所得税法施行令第七十三条第一項第一号)。

出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域

わかりやすく言うと

台湾と、ヨルダン川西岸地区およびガザ地区のことです(出入国管理及び難民認定法施行令第一条)。

この法律の施行地

わかりやすく言うと

地方税法が施行されている地域のことです。

令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長

わかりやすく言うと

利子や配当などの支払をする者の営業所などで、その支払事務を取り扱うものの長(支払事務取扱者)のことで、一定の金融機関の営業所等の長も含みます(所得税法施行令第三百三十六条第四項)。

同項に規定する利子等

わかりやすく言うと

無記名の公社債、無記名株式等、無記名の貸付信託・投資信託・特定受益証券発行信託の受益証券(無記名公社債等)の利子、剰余金の配当又は収益の分配のことです(所得税法施行令第三百三十九条第一項)。

令第五十一条第一号(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)に規定する金融機関の振替口座簿

わかりやすく言うと

銀行、信託会社、信用金庫など、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者、登録を受けた生命保険会社と損害保険会社(所得税法施行令第三十二条第一号、第四号、第五号)が、社債、株式等の振替に関する法律により備え付ける振替口座簿のことです。