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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の略称で、この項が作業環境測定法の規定を読み替える文の中で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定の株式会社(子会社。第四十五条の三の認定に係る組合員事業主を除く)と厚生労働省令で定める特殊な関係にある事業主で、子会社と共に申請し、子会社が第四十四条第一項各号の基準に適合するとして厚生労働大臣の認定を受けたものです。雇用義務と報告では、子会社の労働者と事業所は親事業主のものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
検察官が消去等措置のために押収を解いて領置した押収物と、裁判所又は家庭裁判所から通知を受け、又は検察官に引き渡すとされた押収物のうち検察官が領置したもののことです(第十二条、第十三条第三項、第七項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
事業主が同じでない二つ以上の事業に雇われて働いている労働者のことです。第七条第一項第二号から後では、これに類する者として厚生労働省令で定める人も含みます。