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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

発行登録をした有価証券の募集又は売出しごとに、その発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件など内閣府令で定める事項を記載して、内閣総理大臣に提出する書類のことです(第二十三条の八第一項)。

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個人や法人(所得税法別表第一の内国法人を除きます)に国内で支払われる、上場されている株式等の利子等や配当等、公募の投資信託の収益の分配、特定公社債の利子など第九条の三の二第一項各号に掲げるもので、政令で定めるもののことです。第九条の四の二第一項の適用を受ける収益の分配は除かれます。

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市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引と、これらの取引の媒介、取次ぎ、代理や、取引の委託の媒介などをまとめた呼び名です(第三十三条第三項各号)。

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その課税期間に、第三十条第一項により売上げの消費税額から差し引かれる仕入れの税額(課税仕入れ等の税額)の合計額のことです。

消費税法一

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銀行持株会社が、通常の子会社の範囲の制限にかかわらず子会社にできる、特例子会社対象業務を専ら営む会社などの一定の会社のことです(第五十二条の二十三の二第一項各号)。その銀行持株会社の子会社である銀行の子会社は含みません。

銀行法第一項

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所得税法第七十八条第二項に掲げる寄附金で、国や地方公共団体に対するもの、財務大臣が指定したもの、公益の増進に著しく寄与する一定の法人に対するもの、公益信託の信託財産とするためのもののことです。それぞれ一定のものは除かれ、学校の入学に関するものも除かれます。

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この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の略称で、この項が作業環境測定法の規定を読み替える文の中で使われます。

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裁判所が必要と認めて、破産債権の調査を期日での破産管財人の認否と破産債権者・破産者の異議に基づいて行う場合に、その調査のために定める期日のことです(第三十一条第一項第三号、第百十六条第二項)。

破産法第一項

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贈与をした人からの贈与について相続時精算課税の適用を受けるため、第二十一条の九第二項の届出書を税務署長に出した人のことです。この適用を受けられるのは、贈与の年の一月一日に十八歳以上で、同日に六十歳以上の贈与者の直系の子孫である推定相続人です(同条第一項)。

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経済産業省の包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人のことです。包括信用購入あつせんを業として営めるのはこの法人だけですが、特別の法律に基づく組合や労働組合など、第三十五条の三の六十第一項第四号の団体は除かれます。

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第一項後段の規定の適用を受けて行われた、公益法人等への財産の贈与又は遺贈です。公益の増進に著しく寄与することなど政令で定める要件を満たすとして、国税庁長官の承認を受けたものがこれに当たります。

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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項により特定非常災害として指定された非常災害の被災者である事業者(消費税法で定める事業者)のことです。

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株式会社が募集株式を発行するなどの際に、金銭以外の財産を出資の目的とすると定めた場合の、その財産のことです(第百九十九条第一項第三号)。

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特定の株式会社(子会社。第四十五条の三の認定に係る組合員事業主を除く)と厚生労働省令で定める特殊な関係にある事業主で、子会社と共に申請し、子会社が第四十四条第一項各号の基準に適合するとして厚生労働大臣の認定を受けたものです。雇用義務と報告では、子会社の労働者と事業所は親事業主のものとみなされます。

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日本年金機構のことです。被保険者の資格の確認、標準報酬月額の決定、保険料等の滞納処分など、第二百四条第一項の各号に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(協会や市町村長が行うものなどを除く)を行います。

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都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会で、区域内の都道府県・市町村・国民健康保険組合の総数の三分の二以上が加入しているもののことです(国民健康保険法第四十五条第五項)。

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特定機械等(特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもののうち、政令で定めるもの)の検査証の有効期間を更新するために受ける検査で、厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関が行うものです(第四十一条第二項)。

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会社法第二百三十八条第二項の、新株予約権の募集事項を決める株主総会の決議(会社法第二百三十九条第一項の委任による決定や第二百四十条第一項による取締役会の決議を含みます)で与えられることとされた新株予約権のうち、政令で定めるもののことです。

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検察官が消去等措置のために押収を解いて領置した押収物と、裁判所又は家庭裁判所から通知を受け、又は検察官に引き渡すとされた押収物のうち検察官が領置したもののことです(第十二条、第十三条第三項、第七項)。

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事業主が同じでない二つ以上の事業に雇われて働いている労働者のことです。第七条第一項第二号から後では、これに類する者として厚生労働省令で定める人も含みます。