条文、法令、用語を検索します
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附則第十三条に規定する適格組織再編成
わかりやすく言うと
附則第十三条と同じく、適格合併、適格分割、適格現物出資と適格事後設立をまとめた呼び名です。
三十年改正法附則第四十四条第二項に規定する旧効力消費税法
平成三十年法律第七号の第五条による改正前の消費税法で、その附則第四十四条第一項により、一定の課税期間について第十六条(長期割賦販売等の資産の譲渡等の時期の特例)が引き続き効力を持つとされたもののことです。
改正法附則第四条第一項に規定する委託者保護基金
平成二十四年法律第八十六号(金融商品取引法等の一部を改正する法律)の施行前の商品先物取引法に基づく委託者保護基金のうち、その施行の時に存在していたもののことです(平成二十四年法律第八十六号の附則第四条第一項)。
入管法等改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書
平成二十一年法律第七十九号(入管法等改正法)第四条で廃止される前の外国人登録法に定められていた外国人登録証明書のことです。入管法等改正法の附則で在留カードや特別永住者証明書とみなされているものは、この法律の外国人住民に関する特例などでもそのようにみなされます。
同項に規定する特例対象課税期間
令和八年法律第十二号の第十四条による改正後の平成二十八年法律第十五号附則第五十一条の二第六項でいう特例対象課税期間で、その附則の第五十一条の二第一項の特例を受けた適格請求書発行事業者の、その特例を受けた課税期間の翌課税期間のことです。
…六十八条の十五の五第二項若しくは第三項の規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の…
令和二年の改正前などの租税特別措置法にあった、連結法人が特定の機械装置や設備などを取得して事業に使った場合などに、連結所得に対する法人税の額から一定の金額を控除するとしていた規定のことです。
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合
租税特別措置法で定める割合で、銀行が新たに行った期間一年未満の貸付けの平均利率をもとに財務大臣が毎年告示する平均貸付割合に、年一パーセントを加えた割合のことです。附則第九条で、延滞金の割合の特例の基準として使われます。
同条に規定する退職者医療関係業務
社会保険診療報酬支払基金が、令和五年法律第三十一号の第四条による改正前の国民健康保険法附則第十七条に基づき行う、被用者保険等保険者からの拠出金の徴収と、退職被保険者等所属都道府県への療養給付費等交付金の交付と、これらに附帯する業務のことです。
租税特別措置法で定める割合で、銀行が新たに行った短期の貸付けの平均利率をもとに財務大臣が毎年告示する平均貸付割合に、年一パーセントを加えた割合のことです。附則第九条の二の五で、延滞金の割合の特例の基準として使われます。
新法附則第二十三条に規定する調整対象非住宅用地
同項に規定する機構指定納付受託者
特定徴収金の納付や納入の事務を適切かつ確実に行える者として政令で定める者の中から地方税共同機構が指定し、納める人の委託を受けてその事務を行う者のことです(令和四年法律第一号の附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法第七百四十七条の八第一項)。
新銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者
平成二十九年法律第四十九号の附則で使われる言葉で、その法律による改正後の銀行法第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者のことです。
電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決…
平成二十九年法律第四十九号の附則で使われる言葉で、電子決済等代行業と、農業協同組合法や水産業協同組合法の特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合、信用金庫、労働金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫それぞれについての電子決済等代行業をまとめた呼び方です。
こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策
令和五年十二月二十二日に閣議で決定されたこども未来戦略に、加速化プランで実施する具体的な施策として書かれた施策のことです。令和六年法律第四十七号の附則第四十七条第二項と第四十八条で使われます。
同項に規定する減額責任準備金相当額
存続厚生年金基金の加入員と加入員だった人が加入員でなかったとしたら年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増える額として政令で定める方法で計算した額と、その基金の年金給付等積立金の額のうち、大きい方の額です(附則第十一条第七項)。
次条第一項に規定する年金給付等積立金の額
存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額(附則第十一条第一項)のことで、老齢年金給付等に充てるべき積立金の額に、附則第十条第一項などにより前納された額があればそれを加えた額です。
前条第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収の個人の市町村民税の額
令和六年度分の個人の市町村民税のうち普通徴収で納めるものについて、特別税額控除(附則第五条の八第四項・第五項)がないものとして計算した額のことです。
前項の規定により公示された区域
前年度の減額課税初年度区域のうち、区域内の状況を総合的に考えて、その年度も固定資産税額や都市計画税額の二分の一を減額して課するのが適当と市町村長が認めて指定し、公示した区域です(附則第五十五条第五項)。
同条第二項に規定する前三年内連結事業年度
令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、連結法人の、その連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度のことです(令和二年法律第八号の第三条による改正前の法人税法第八十一条の十五第二項)。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索