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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政執行法人の特定非常勤職員のうち、三歳未満の子を育てていて、業務の性質や実施体制から育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが難しいと認められる業務に就いている人(第二十三条第一項ただし書第三号に当たる人)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
委託事業者が中小受託事業者から受け取る給付に必要な半製品、部品、附属品または原材料のことです。この号では、委託事業者が中小受託事業者に自分から買わせたものを指します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
有効な旅券を持たない外国人などが第三条に違反して日本に入ることと、入国審査官から上陸の許可等を受けずに日本に上陸することをまとめた呼び方です(第七十条第一項第一号・第二号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定められていた外国人登録証明書のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
電子メールの送受信に使われる送信者についての情報のうち、送信に使った電子メールアドレスと、送信に使った電気通信設備を見分けるための文字、番号、記号などの符号のことです。