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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十六年法律第五十五号の道路運送車両法第三十六条の二の改正規定が施行された際に、改正前の第三十六条の二第一項により現に受けていた許可のことです。この許可を受けていた者は、一部施行日に改正後の規定による許可を受けたものとみなされます。

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許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十条の言葉)。昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、その法律による改正に係る国の機関が法律やそれに基づく命令の規定によりした処分等は、政令の定めにより、改正後の規定や所掌事務の区分に応じて、相当の国の機関がした処分等とみなされます。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十一条の言葉)。昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、その法律による改正に係る国の機関に対してした申請等は、政令の定めにより、改正後の規定や所掌事務の区分に応じて、相当の国の機関に対してした申請等とみなされます。

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平成四年法律第八十七号の附則でいう、銀行、信託会社その他改正前の証券取引法第六十五条の二第一項に基づき政令で定める金融機関のことで、その施行の際、附則第二十六条第一項各号の有価証券についてそこに定める行為を営業として行っていたものを指します。

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改正前の証券取引法第百二十条本文に定める国債証券、地方債証券、外国国債証券または政令で定める有価証券(標準物を除きます)をまとめた、平成十年法律第百七号の附則での呼び名です。施行の際にこれを上場している証券取引所は、施行日に改正後の証券取引法第百十条第一項の届出をしたものとみなされます。

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平成十六年法律第八十七号の第一条によって改正される前の商法のことです。

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許可、認可その他の処分や、契約その他の行為のことです。平成十四年法律第五十四号の施行前に改正前の法令に基づき海運監理部長などがした処分等は、国土交通省令で定めるところにより、改正後の法令に基づき対応する運輸監理部長などがした処分等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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申請、届出その他の行為のことです。平成十四年法律第五十四号の施行前に改正前の法令に基づき海運監理部長などに対してした申請等は、国土交通省令で定めるところにより、改正後の法令に基づき対応する運輸監理部長などに対してした申請等とみなされます。

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この附則が属する改正法(昭和六十二年法律第八十四号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成十二年法律第六十号)が施行される日のことです。

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昭和六十一年法律第百六号の附則第八条第一項で使う額で、附則第四条で算定される昭和六十一年度の概算医療費拠出金に相当する額から、改正前の老人保健法第五十五条第一項に基づいて算定された同年度の概算医療費拠出金の額を差し引いた額です。

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続けて入所している二つ以上の旧介護保険施設(平成十七年法律第七十七号による改正前の介護保険法でいう介護保険施設)の間で、一つの施設から続けて別の施設に移って入所することです。

介護保険法二

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平成十七年法律第七十七号の施行日に指定又は許可を受けたものとみなされた指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設に入所又は入院して、平成十七年法律第七十七号による改正前の介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた人のことです。

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国家行政組織法、または昭和五十八年法律第七十八号による改正後の関係法律の規定に基づく政令のことです。

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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の第一条による改正の後の、出入国管理及び難民認定法のことです。平成三十一年政令第三十八号の附則で使われ、改正の前のものは旧入管法と呼ばれます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の第一条による改正の前の、出入国管理及び難民認定法のことです。平成三十一年政令第三十八号の附則で使われ、改正の後のものは新入管法と呼ばれます。

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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の附則第十三条による改正の後の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の第二条で改正される前の、出入国管理及び難民認定法のことです。

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昭和六十一年法律第五十九号の第二条によって改正される前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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国家行政組織法、または昭和五十八年法律第七十八号による改正後の関係法律の規定に基づく政令のことです。