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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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保険料を滞納している第一号被保険者である要介護被保険者等の被保険者証に、市町村が本人に代わってサービスの費用を事業者や施設に支払う仕組み(第四十一条第六項など)を適用しないと書き込むことです。

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わかりやすく言うと

市町村が第二号被保険者である要介護被保険者等に医療保険の保険料(国民健康保険税を含みます)や掛金の未納があるとき、災害など政令で定める特別の事情がある場合を除き被保険者証にできる記載です。本人に代わり事業者や施設に費用を払う仕組みを適用しないことと、保険給付の全部又は一部の支払の差止めを記します。

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昭和六十年法律第三十四号の国民年金法等の一部を改正する法律のことです。

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生命保険金等(生命保険会社などとの保険契約に基づく保険金などで政令で定めるもの)のうち、年金の受取人と保険契約者が異なる契約など政令で定める契約に基づく年金(所得税法第二百九条第二号)に当たるもののことです。

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公開買付け等をする者(法人なら親会社も含みます)の役員や従業員など、その者の帳簿閲覧などの権利を持つ株主など、その者に法令上の権限を持つ人、その者と契約を結んでいるか交渉中の人、伝達を受けた買付け対象の株券等の発行者(発行者自身の公開買付けを除きます)とその役員等など、各号に挙げられた人のことです。

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通算法人の非特定欠損金額(第二号で欠損金額とされた金額のうち特定欠損金額を除いた部分)に、非特定損金算入割合を掛けて計算した金額のことです。

法人税法ロ

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産業競争力強化法の特定生産性向上設備等(事業の高い生産性の確保に特に役立つとして経済産業大臣の確認を受けた生産性向上設備等)のうち、令和八年法律第二十九号の施行の日から令和十一年三月三十一日までに確認を受けたもののことです。

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行政機関等匿名加工情報と、その作成に使った保有個人情報から削除した記述等や個人識別符号(削除情報)と、第百十六条第一項の基準に従って行った加工の方法に関する情報をまとめた呼び名です。

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児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置がとられた児童を、保護者のない児童などの養育に相当の経験がある人など内閣府令で定める人(里親を除きます)の住居で養育する事業のことです(児童福祉法第六条の三第八項)。

児童手当法二

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租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号イに規定する公職の候補者として、公職選挙法第八十六条、第八十六条の三または第八十六条の四の規定により立候補の届出があった人のことです。

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個人がその年に各号の税額控除の規定を二つ以上受けようとする場合に、それらで控除できる額の合計が、その年分の調整前事業所得税額(事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額)の百分の九十を超えるときの、その超える部分の金額のことです。

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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の略称です。

著作権法二

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投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち、出資した金銭を充てて行う事業から収益の配当や財産の分配を受けられる権利で、一定の例外に当たらず有価証券とみなされるもの(第二条第二項第五号)のことです。

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都道府県知事が市町村長から通知を受けて保存している本人確認情報(住民票の氏名、住所、個人番号などで、保存期間が過ぎていないもの)のうち、住民票コードを除いた部分のことです。

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その年中の上場株式等の配当等(上場されている株式等の配当等、公募の投資信託の収益の分配、特定公社債の利子など、第八条の四第一項各号のもの)に係る利子所得と配当所得の金額として、政令で定めるところにより計算した金額のことです。

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第一項第六号の取決めに従い特定株式や承継特定株式の振替口座簿への記載・記録、保管、管理等信託又は管理をしている金融商品取引業者等や株式会社が、政令の定めにより毎年一月三十一日までに税務署長に出す、その株式の受入れ、取得、交付などの異動状況の調書のことです。

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外国金融機関等と特定金融機関等の間の、第一号から第三号の債券の債券現先取引(買戻しや売戻しの条件付き売買)や、第一号から第四号の有価証券の証券貸借取引で、政令の要件を満たすものです。相手方が金融商品債務引受業などを行う一定の法人なら、債務の引受け等によるものに限ります。

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動産を目的とする担保権の実行としての競売のことです。債権者が執行官にその動産を提出した場合など、第百九十条第一項の各号に掲げる場合に限って始まります。

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交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係する事項について、事故の原因などの科学的な研究に役立てるために行う調査のことです。交通事故調査分析センターの事業の一つです(第百八条の十四第一項第一号)。

道路交通法二

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銀行の議決権を持つ会社等で、連結基準対象会社でなく、第二号に掲げる会社の計算書類に連結されるものでもないものが属する会社等集団(その会社等と、密接な関係にある会社等として内閣府令で定めるものの集団)のうち、集団の全ての会社等が持つ一つの銀行の議決権の合計が、その銀行の主要株主基準値以上のものです。

銀行法三