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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

申請、届出その他の行為のことです。平成十四年法律第五十四号の施行前に改正前の法令に基づき海運監理部長などに対してした申請等は、国土交通省令で定めるところにより、改正後の法令に基づき対応する運輸監理部長などに対してした申請等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の略称で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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平成二十六年法律第六十七号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十条の言葉)。昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、その法律による改正に係る国の機関が法律やそれに基づく命令の規定によりした処分等は、政令の定めにより、改正後の規定や所掌事務の区分に応じて、相当の国の機関がした処分等とみなされます。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十一条の言葉)。昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、その法律による改正に係る国の機関に対してした申請等は、政令の定めにより、改正後の規定や所掌事務の区分に応じて、相当の国の機関に対してした申請等とみなされます。

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昭和五十六年法律第八十六号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前です。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の第二条による改正前の刑法のことです。その懲役や禁錮に処せられた人は、入管法の一部の規定の適用では、無期なら無期拘禁刑、有期なら刑期が同じ有期拘禁刑に処せられた人とみなされます。

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令和四年法務省令第三十号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令のことです。

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令和四年法務省令第三十号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令のことです。

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この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正された後の、それぞれの省令のことです。

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昭和六十二年法務省令第十六号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則で定められていた、別記第四十一号様式による再入国の許可の証印のことです。当分の間、改正後の規則による再入国の許可の証印とみなされます。

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その附則が付いている改正の省令によって改正された後の、それぞれの省令のことです。

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令和七年法務省令第三十四号によって改正される前の様式のことです。この省令の施行の時点で旧様式によって現に行われている申請は、改正後の様式による申請とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の略称で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則が付いた中央省庁等改革推進本部令のことで、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)が施行された平成十三年一月六日から施行されます。

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この附則が付いた省令によって改正される前の書類の様式のことです。

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令和二年の厚生労働省令第二百三号によって改正される前の、それぞれの省令のことです。

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刑法等の一部を改正する法律の第二条によって改正される前の刑法第十六条に定められていた拘留の刑のことです。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十一条の言葉)。昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、その法律による改正に係る国の機関に対してした申請等は、政令の定めにより、改正後の規定や所掌事務の区分に応じて、相当の国の機関に対してした申請等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十年の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則の一部の規定で、改正前の例によるとされた事項についての都道府県知事の事務、権限または職権のことです。平成十一年の法律による改正後は、相当する事務を行う厚生大臣や社会保険庁長官などの事務または権限とされます。