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- 第一項
附則別表第四の上欄に掲げる者については、国民年金法第二十七条(同法第二十八条第四項及び附則第九条の二第四項において適用する場合並びに同法第五十条及び附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)中「四百八十」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
- 第一項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 一
附則第七条及び第八条の規定 公布の日
- 二
第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十九条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十三条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十四条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十五条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第五条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の改正規定、同法附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十七条第二項の改正規定並びに第六条の規定並びに次条から附則第六条までの規定 平成二十五年十月一日
- 第一項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 第一項
旧法附則第十八条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項、第十九条の四第二項及び第四項、第二十五条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四…は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 旧法附則第十八条第二項 前項 附則第十八条第一項 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分 平成二十四年度分及び平成二十五年度分 十分の八 十分の九 旧法附則第十八条第四項 〇・八 〇・九 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分 平成二十四年度分及び平成二十五年度分 第一項 附則第十八条第一項 旧法附則第十九条の四第二項 前項 附則第十九条の四第一項 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分 平成二十四年度分及び平成二十五年度分 十分の八 十分の九 旧法附則第十九条の四第四項 〇・八 〇・九 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分 平成二十四年度分及び平成二十五年度分 第一項 附則第十九条の四第一項 旧法附則第二十五条第二項 前項 附則第二十五条第一項 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分 平成二十四年度分及び平成二十五年度分 十分の八 十分の九 旧法附則第二十五条第四項 〇・八 〇・九 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分 平成二十四年度分及び平成二十五年度分 第一項の 附則第二十五条第一項の 旧法附則第二十七条の二第二項 前項 附則第二十七条の二第一項 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分 平成二十四年度分及び平成二十五年度分 十分の八 十分の九 旧法附則第二十七条の二第四項 〇・八 〇・九 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分 平成二十四年度分及び平成二十五年度分 第一項の 附則第二十七条の二第一項の
- 第二項
…市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第十七条第六号イの表(2) 又は第十九条の四の規定( 若しくは第十九条の四又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十四年改正前の地方税法」という。)附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項の規定( 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十四年改正前の地方税法」という。) 平成二十四年改正前の地方税法 附則第十七条第六号ロの表(2) 又は第二十七条の二の規定( 若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項の規定( 附則第十八条第六項 第四項 第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項 附則第十八条の三第二項第二号ロ及び第三号ロ並びに第四項第二号ロ及び第三号ロ 附則第十八条 附則第十八条又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項 同条 これらの規定 附則第十八条の三第五項 前各項 前各項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項及び第四項 附則第十九条第二項 第四項 第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項 附則第十九条の四第三項 第一項の 第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第四項の 同条第六項 附則第十八条第六項 第四項 第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項 附則第十九条の四第一項 附則第十九条の四第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第四項 附則第十九条の四第四項 前三項 前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項 附則第十九条の四第五項 から第三項まで から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項 附則第十九条の四第六項 及び第二項 及び第二項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項 から第三項まで から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項 附則第二十一条の二第一項 又は第十九条の四 若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項 宅地等調整固定資産税額 宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項に規定する住宅用地据置固定資産税額をいう。以下同じ。) 又は市街化区域農地調整固定資産税額 、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第四項に規定する市街化区域農地据置固定資産税額をいう。以下同じ。) 附則第二十一条の二第二項の表附則第十八条第六項の項 及び第四項 及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項 附則第二十一条の二第二項の表附則第十九条の四第四項の項 前三項 前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項 附則第二十一条の二第二項の表附則第十九条の四第五項及び第六項の項 から第三項まで から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項 附則第二十二条第一項 又は第十九条の四 若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項 附則第二十三条 若しくは第十九条の四 若しくは第十九条の四若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項 (附則第十九条の四 (附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項 附則第十八条の 附則第十八条若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項の 又は附則第十九条の四 又は附則第十九条の四若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項 附則第二十四条 又は第十九条の四 若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項 若しくは第十九条の四 若しくは第十九条の四若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項 宅地等調整固定資産税額 宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額 若しくは市街化区域農地調整固定資産税額 、市街化区域農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地据置固定資産税額 附則第二十五条第六項 第一項及び第四項の 第一項及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第四項の 同条第六項 附則第十八条第六項 「第一項及び第四項 「第一項及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項 附則第二十五条第一項及び第四項 附則第二十五条第一項及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第四項 附則第二十五条の三第二項第二号ロ及び第三号ロ並びに第四項第二号ロ及び第三号ロ 附則第二十五条 附則第二十五条又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項若しくは第四項 同条 これらの規定 附則第二十五条の三第五項 前各項 前各項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項及び第四項 附則第二十六条第二項 第四項 第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項 附則第二十七条の二第三項 第一項の 第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第四項の 同条第六項 附則第十八条第六項 第四項 第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項 附則第二十七条の二第一項 附則第二十七条の二第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第四項 附則第二十七条の二第四項 前三項 前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項 附則第二十七条の二第五項 から第三項まで から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項 附則第二十七条の二第六項 第二項 第二項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項 から第三項まで から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項 附則第二十七条の四の二第一項 又は第二十七条の二 若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項 宅地等調整都市計画税額 宅地等調整都市計画税額、住宅用地据置都市計画税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第四項に規定する住宅用地据置都市計画税額をいう。) 又は市街化区域農地調整都市計画税額 、市街化区域農地調整都市計画税額又は市街化区域農地据置都市計画税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第四項に規定する市街化区域農地据置都市計画税額をいう。) 附則第二十七条の四の二第二項の表附則第十八条第六項の項 及び第四項 及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項 附則第二十七条の四の二第二項の表附則第二十七条の二第四項の項 前三項 前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項 附則第二十七条の四の二第二項の表附則第二十七条の二第五項及び第六項の項 から第三項まで から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項 附則第二十七条の五第一項 又は第十九条の四 若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項 宅地等調整固定資産税額 宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額 又は市街化区域農地調整固定資産税額 、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額 附則第二十七条の五第二項 附則第十九条の四 附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項 附則第二十八条第一項 又は第十九条の四 若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項 附則第二十八条第一項第一号 宅地等調整固定資産税額 宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額 附則第二十八条第一項第三号 市街化区域農地調整固定資産税額 市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額 附則第二十八条第三項 附則第十九条の四 附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項 附則第二十九条の二 又は第二十七条の二 若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項 附則第二十九条の四第一項 又は附則第十九条の四 若しくは附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項 又は第二十七条の二 若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項若しくは第四項 附則第二十九条の七第一項 から附則第二十九条の五まで から附則第二十九条の五まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項 附則第二十九条の七第四項 附則第十九条の四 附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項 附則第二十九条の七第五項 第二十九条の五 第二十九条の五並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項 附則第三十一条の三第一項 から第五項まで から第五項まで又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項
- 第一項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 第一項
…。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項…く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法…
- 第一項
前条の規定による改正後の租税特別措置法第八十条の二の規定は、同条各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が附則第二条第三項の規定により新法附則第二十六条第三項の規定が適用される経営強化計画又は附則第三条第三項の規定により新法附則第二十七条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る金融機能強化法第九条第一項又は第十九条第一項の規定による主務大臣の承認に係るものであるときについて準用する。
- 第一項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 第一項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 第五項
第三項の規定により第一項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条及び厚生年金保険法附則第十五条の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第十八条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」と、厚生年金保険法附則第十五条中「保険料納付済期間」とあるのは「保険料納付済期間に算入される期間」とする。