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条文

  • 一

    法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員

  • 二

    保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社

  • 三

    投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)

  • 四

    資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)

ほか2か所にも一致

  • ロ

    法人税法第二条第三十八号(定義)に規定する中間納付額、同法第六十八条(所得税額の控除)(同法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する場合を含む。)、第六十九条(外国税額の控除)若しくは第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額又は同法第九十条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)(同法第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)

  • ハ

    地方法人税法第二条第十八号(定義)に規定する中間納付額、同法第十二条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額又は同法第二十条第二項(中間申告による納付)の規定により納付すべき地方法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額)

  • ホ

    消費税法第二条第一項第二十号(定義)に規定する中間納付額

  • 二

    電子公告(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告をいう。以下同じ。)

  • ニ

    投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項(定義)に規定する証券投資信託の受益証券

  • ホ

    貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託の受益証券

  • (4)

    資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託の受益証券

ほか1か所にも一致

  • 一

    法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社

  • イ

    銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行

  • ロ

    保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社

  • 六

    資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債

  • 第六項

    第二項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第五号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。

  • 第九項

    第二項第十号の二の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。

ほか2か所にも一致

  • 六

    地価税 課税時期(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第四号(定義)に規定する課税時期をいう。)

  • 二

    ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業

  • 三

    水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項(用語の定義)に規定する水道事業

  • 四

    鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業

ほか1か所にも一致

  • ロ

    第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)

  • 十四

    国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第四項に規定する損害保険会社の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金に該当するものを除く。)で第十二号ロに該当するもの以外のもの(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)

  • 二

    金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)

  • 三

    投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する投資信託委託会社

  • 第三項

    前二項の「同族会社等」とは、法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号に掲げる法人をいう。

  • 二

    公益信託等 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。