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条文

  • 第一項

    法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

  • 第一項

    株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。

  • 一

    株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。

  • イ

    当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

  • 第一項

    基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 十一

    定款の変更に関する事項

  • 第二項

    定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

ほか1か所にも一致

  • 第二項

    医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。

  • 十一

    定款又は寄附行為の変更に関する規定

  • 第四項

    医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。

  • 一

    設立の手続又は定款若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。

  • 二

    定款又は事業計画書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。

  • 第一項

    発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。

  • 一

    定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

  • 三

    定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

ほか3か所にも一致

  • 第一項

    指定保証機関は、定款の定めるところにより、保証基金を設けなければならない。

  • 第一項

    金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

  • 第二項

    金融商品取引所は、第八十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。金融商品取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び第百五十六条の十九第一項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたとき及び第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて行う業務の全部を廃止したときも、同様とする。

  • 第一項

    法人である破産者が前条第一項の申立てをするには、定款その他の基本約款の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該法人を継続する手続をしなければならない。

  • 第一項

    訪問販売協会は、その定款において、社員が、この法律の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

  • 二

    定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

  • 第三項

    委員の定数は、六人以上十二人以内において定款で定める。

  • 第四項

    委員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

  • 第一項

    社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。

  • 第二項

    会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。

  • 第三項

    定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 一

    定款をもつて定めた解散事由の発生

  • 第二項

    社団たる医療法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、前項第三号の社員総会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

  • 第二項

    令第五十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。

  • 第四項

    前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

  • 一

    監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更

  • 三

    監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

ほか4か所にも一致

  • 第一項

    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第七十八条第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは当該認定協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、過怠金を課し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。