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条文

  • 第一項

    機構は、国の機関若しくは別表第一の上欄に掲げる法人、市町村長その他の市町村の執行機関又は通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて、準法定事務(別表第一から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号及び別表第六の各項の下欄に掲げる事務(以下この項において「別表事務」という。)に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる事務であつて当該事務の性質が当該別表事務と同一であることその他政令で定める基準に適合するものに限る。)をいう。以下同じ。)のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で…

  • 第四項

    前項の教習(以下「教習」という。)は、別表第十七に掲げる区分ごとに行う。

  • 三

    本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者

  • 一

    所得税法第百八十五条第一項又は第百八十六条第一項の規定による所得税の額及び前条第二項に規定する復興特別所得税の額 同法別表第二から別表第四までに定める金額及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表による金額

  • 第一項

    遺族補償年金の額は、別表第一に規定する額とする。

  • 一

    五十五歳に達したとき(別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。

  • 二

    別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。

ほか1か所にも一致

  • イ

    その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第四の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額

  • ロ

    イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一に相当する金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した金額に相当する税額

  • 二

    前号に掲げる賞与以外の賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額

ほか3か所にも一致

  • 第一項

    国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

  • 第二項

    保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。

  • 第七項

    第一項及び前二項の調書の書式は、別表第八(一)から別表第八(四)までによる。

  • 第一項

    障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第二による。

  • 第二項

    別表第二に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。

  • 第四項

    別表第二に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、別表第二に掲げる身体障害に準じて、障害補償を行わなければならない。

  • 一

    別表の上欄に掲げる科目について同表の下欄に掲げる試験委員が試験の問題の作成及び合格の基準の設定を行うものであること。

  • 第十四項

    管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

  • 第一項

    別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

  • 一

    別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

  • 二

    別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

ほか1か所にも一致

  • 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令を次のように定める。

  • 二

    関税定率法別表第二七一〇・一二号の一の(一)のCの(a)又は第二七一〇・二〇号の一の(一)のCの(a)に掲げる揮発油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

  • 四

    関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)又は第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(b)に掲げる農林漁業の用に供する重油及び粗油

  • 五

    関税定率法別表第二七一一・一二号、第二七一一・一三号又は第二七一一・一四号の二に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。

  • 第一項

    別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。

  • 第一項

    この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

  • 一

    別表第五に掲げる事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。

  • 一

    都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

  • 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号及び第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令を次のように定める。