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1 条

第二条(経過措置)

市町村長(特別区の区長を含む。)がその除票(住民基本台帳法第十五条の二第一項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している除票については、に規定する政令で定める日までの間は、の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第三十条の十四第七項の規定は、適用しない。

の指定都市に対する前項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。