1 条
第二条(住民登録法施行令の廃止)
Supplementary Provisions, Article 2Abolition of the Order for Enforcement of the Residential Registration Act
The Order for Enforcement of the Residential Registration Act (Cabinet Order No. 123 of 1952) is abolished.
住民登録法施行令(昭和二十七年政令第百二十三号)は、廃止する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。