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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和八年十二月一日

中の改正規定(ロに係る部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定並びに別表第二からまでの改正規定(に係る部分に限る。)並びに並びに、、、及びの規定

次に掲げる規定 令和九年一月一日

略

の規定(中の改正規定を除く。)及びの規定

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

略

中の改正規定

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