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第一条(施行期日)
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から十四まで略
十五次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
イ略
ロ第十一条の規定