1 条
第一条(施行期日)
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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次に掲げる規定 令和四年一月一日
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第十四条の規定(同条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十条第四号ロの改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定、同法第四十条第十一号の改正規定及び同法第六十条の改正規定を除く。)及び附則第百二十条の規定
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次に掲げる規定 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日
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第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十条第十一号の改正規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。