1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 平成二十五年六月一日
略
第十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定
略
次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
略
第十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第七号の改正規定、同法第十条の改正規定及び同法第二十八条第一項の改正規定
略
次に掲げる規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日
略
第十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第四号の改正規定(「第二十五条の三第一項並びに第二十五条の三の二第一項」を「第二十五条の二の三第二項及び第三項、第二十五条の三第一項、第二十五条の三の二第一項並びに第二十五条の三の三第一項」に改める部分に限る。)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。