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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定(内国税の適正な課税のの次に一条を加える改正規定を除く。)並びに、及び(の表の改正規定に限る。)の規定 平成二十六年一月一日

略

中東日本大震災のの改正規定(の表のの第一欄中「()」を削る部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(中「、、及び」を削る部分及び中「及び」を「、及び」に、「、及び」を「及び」に改める部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」の下に「並びに及び」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(中「、、及び」を削る部分及び中「及び」を「、及び」に、「、及び」を「及び」に改める部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに、、及び(の改正規定(「並びに」を「、及び、並びに」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

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