検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十条(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第三号施行日の前日(の場合にあっては、当該特定市町村のの条例で定める日)において被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。次項において同じ。)であってに規定する者に相当する者であった者に対する介護扶助については、の厚生労働省令で定める日までの間は、の規定による改正後の生活保護法(次項及び次条において「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項、第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

の場合において特定市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地)を有する被保護者に対する介護扶助については、当該特定市町村のの条例で定める日までの間は、新生活保護法第十五条の二第一項、第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。