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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(老人福祉法目次の改正規定、第四章の二を削る改正規定、第四章の三を第四章の二とする改正規定及びの改正規定(「若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、、及びの規定並びに、、、第二十二条、、(ただし書の改正規定及び各号を削る改正規定並びにの改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二十二条(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第五十四条の二第一項の指定の手続は、施行日前においても行うことができる。

第二十三条

の規定は、新生活保護法第三十一条第四項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに新生活保護法第三十四条の二第二項の規定により委託して介護扶助が行われている新生活保護法第六条第一項に規定する被保護者について、適用する。

第五十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。