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附 則

この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、及びの改正規定は、同年六月一日から施行する。

の規定は、この法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。

の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。