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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中生活保護法の目次の改正規定、の改正規定、第九章中をとする改正規定、第八章の章名の改正規定、及び並びにの改正規定、第八章中をとし、の次に一条を加える改正規定、、、、、及び、及び、及び、、並びにの改正規定、の改正規定(「支給機関」を「の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定並びにの項及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、中の項の改正規定、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項、の項、の項及びの改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくはの進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに及び第二十四条の規定 公布の日

略

中ただし書、及びハの改正規定並びにに一項を加える改正規定並びにの規定(の改正規定を除く。)並びに、、、及びの規定 平成三十二年四月一日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成三十三年一月一日

第二条(進学準備給付金の支給に関する特例)

の規定による改正後の生活保護法(次条及び附則第四条において「」という。)第五十五条の五の規定は、平成三十年一月一日から適用する。

第三条(保護の実施機関についての特例に係る経過措置)

この法律の施行の際現に居宅介護(生活保護法第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下この条において同じ。)(特定施設入居者生活介護(同項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。)を居宅介護を行う者に委託し、又は介護予防(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下この条において同じ。)(介護予防特定施設入居者生活介護(同法第十五条の二第五項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。)を介護予防を行う者に委託して行っている場合においては、これらの介護扶助を受けている者については、第三条改正後生活保護法第十九条第三項の規定は適用しない。

第四条(費用の徴収に関する経過措置)

第三条改正後生活保護法第七十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した保護に要する費用に係る徴収金の徴収について適用する。

第七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二十四条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。