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附 則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定及び附則第三項の規定 令和八年四月一日

の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第三項、第四項及び第七項並びに別表第二の規定は、同表の第一欄に掲げる介護機関であって、の規定の施行の際現に生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けているもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたもの及び生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則第六条第一項の規定によりの規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)についても適用する。