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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第八条(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)

の規定、の規定又はの規定(、、及びの改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の、又はの規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、の規定、の規定又はの規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、又はの規定による届出を行つたものとみなす。

の規定又はの規定の施行の際現にこれらの規定による改正前のの規定による認可又はの規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、の規定又はの規定による改正後の又はの規定による届出を行つたものとみなす。