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別表第一(第二十九条関係)

一 総務大臣又は都道府県知事による年金である給付の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの
二 厚生労働大臣次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの 一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による給付の支給に関する情報 二 による援護に関する情報 三 による留守家族手当の支給に関する情報 四 による療養手当の支給に関する情報 五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による給付の支給に関する情報 六 による特別遺族給付金の支給に関する情報 七 による職業訓練受講給付金の支給に関する情報 八 公共職業安定所が行う職業紹介又は職業指導に関する情報
三 市町村長次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの 一 による障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給に関する情報 二 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給に関する情報 三 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報 四 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する情報
四 国土交通大臣次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの 一 による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う船員職業紹介、職業指導又は部員職業補導に関する情報 二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車登録ファイルに登録を受けた自動車に関する情報 三 による職業転換給付金の支給に関する情報 四 による給付金の支給に関する情報 五 による就職促進給付金の支給に関する情報 六 による給付金の支給に関する情報
五 税務署長次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの 一 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条から第二十九条までに規定する申告書、当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書、同法第十九条第三項に規定する修正申告書又は同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書に関する情報 二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十九条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に関する情報
六 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの 一 この法律による保護の決定及び実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報 二 による児童扶養手当の支給に関する情報 三 による母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金の支給に関する情報 四 による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報 五 の福祉手当の支給に関する情報 六 生活困窮者自立支援法による生活困窮者住居確保給付金の支給に関する情報
七 都道府県知事又は市町村長次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの 一 その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報 二 による求職者に対する職業訓練の実施に関する情報 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費の支給に関する情報
八 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの 一 による年金である給付の支給に関する情報 二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付の支給に関する情報 三 による年金である給付の支給に関する情報 四 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報 五 による年金である給付の支給に関する情報 六 による特別障害給付金の支給に関する情報 七 による年金生活者支援給付金の支給に関する情報
九 日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの 一 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する情報 二 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する情報 三 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する情報
十 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの 一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報 二 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査若しくは特定保健指導の実施、傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報
十一 厚生労働大臣又は都道府県知事次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの 一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報 二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する情報
十二 都道府県知事による補償給付(障害補償費、遺族補償費又は児童補償手当に限る。)の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの
十三 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長による手当等の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの
十四 総務大臣次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの 一 又はによる年金である給付の支給に関する情報 二 の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前のの規定による年金である給付の支給に関する情報
十五 その他政令で定める者その他政令で定める事項に関する情報
備考 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる厚生労働省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。 一 一の項下欄、七の項下欄(に係る部分に限る。)、八の項下欄(に係る部分に限る。)、九の項下欄(に係る部分に限る。)及び十四の項下欄の厚生労働省令 総務大臣 二 三の項下欄(に係る部分に限る。)、六の項下欄(及びに係る部分に限る。)及び七の項下欄(に係る部分に限る。)の厚生労働省令 内閣総理大臣 三 三の項下欄(に係る部分に限る。)の厚生労働省令 法務大臣 四 四の項下欄の厚生労働省令 国土交通大臣 五 五の項下欄、八の項下欄(に係る部分に限る。)及び九の項下欄(に係る部分に限る。)の厚生労働省令 財務大臣 六 八の項下欄(に係る部分に限る。)及び九の項下欄(に係る部分に限る。)の厚生労働省令 文部科学大臣 七 十二の項下欄の厚生労働省令 環境大臣