2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条、第七条及び第十条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条及び第十六条の規定 公布の日
第六条の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 令和二年十月一日
第六条(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。