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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十条及びの規定 公布の日

、、及び並びに、及びの規定 平成二十六年四月一日

第十条(政令への委任)

、及びに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。